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自治体の皆さまへ

10月から「もやすしかないごみ(燃やすごみ)」の指定ごみ袋制度が始まります!

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栃木県下野市

※3月までは移行期間です。

■指定ごみ袋制度とは
ごみを排出する際に、自治体が指定するごみ袋をご利用いただく制度です。
今回導入するのは「単純指定袋制度」であり、袋の購入費にごみ処理料は含まれていません。

■導入の目的
今まで燃やすごみとして処分していたごみには、紙類やプラスチック製容器包装などの資源物が約20%も含まれています。(図1)
分別と回収にご協力いただくことで、限りある資源の循環を促進するとともに、地球温暖化の原因となる温室効果ガスを発生する、「もやすしかないごみ」を削減することを目的にしています。

◆もやすしかないごみの組成分析結果(図1)
資源物:19.83%

■減量効果
東洋大学の山谷教授の研究成果(平成24年)と岡山大学の藤原教授の発表資料(平成24年)を参考に、家庭ごみは約7%、事業系ごみは11.5%の減量効果を期待しています。
全国の8割を超える自治体で指定ごみ袋制度が導入されており、ごみ減量に対して一定の実績があります。しかし、指定袋を使うだけで自動的にごみが減るわけではなく、指定ごみ袋制度の開始を機に分別を徹底し、ごみを出さない活動を意識していただくことで、はじめて効果があります。

■指定袋の主な仕様
容量:15L、30L、45L、70L相当
厚さ:JIS規格に準じる(45L、70Lは0.03mm以上の厚手の袋も製造する)
形状:平型、U字型(取っ手つき)

※「もやすしかないごみ」の名称について
これまで3市町によって異なっていた「燃やすごみ・可燃ごみ」の名称を「もやすしかないごみ」へ統一することになりました。
これは、資源物の分別徹底や減量化をしても「燃やすことがやむをえないごみ」であることを表現した名称です。

■指定ごみ袋制度 Q&A
◆Q.指定ごみ袋制度はいつから始まるの?
制度は10月1日から開始します。
令和7年3月までは従来の袋も使用できますが、令和7年4月以降は、指定ごみ袋以外の袋で出された「もやすしかないごみ」は回収することができません。

◆Q.指定ごみ袋制度の対象となるごみの種類は?
家庭と事業所から排出される「もやすしかないごみ」です。以下の品目は指定ごみ袋を使わずに排出することができます。
・収集所に排出する場合:落ち葉、下草など
・焼却処理場に直接搬入する場合:落ち葉、下草に加えて、座布団やぬいぐるみなど単体のごみ
※これらを他のごみと合わせて排出する場合は、指定ごみ袋の使用が必要ですのでご注意ください。

◆Q.どこで買えるの?価格は?
9月以降に下野市、小山市、野木町などのスーパーやホームセンター等で販売予定です。
価格は店ごとに異なります。

◇製造業者認定方式
指定の仕様を満たしたごみ袋を製造できる製造業者を募集し、認定・登録された複数の製造業者が指定ごみ袋を自由に製造・流通・販売します。複数の製造業者が参入することで、価格や流通の安定など、さまざまなメリットが期待できます。

◆Q.今後のスケジュールは?
令和6年7月~:住民説明会などの開催
9月~:指定ごみ袋の販売
10月:指定ごみ袋制度導入(移行期間開始)
※令和7年3月まではこれまでのごみ袋でも排出できます。
令和7年4月:指定ごみ袋制度完全実施(移行期間終了)
※「もやすしかないごみ」の排出時には、指定ごみ袋をご使用ください。

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