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国保だより(2)

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栃木県壬生町

■後期高齢者医療被保険者証が更新されます
現在お使いの後期高齢者医療被保険者証(保険証)の有効期限は、本年7月31日までです。
8月から使用する保険証は、縦長大判の封筒(茶色)に入れて7月下旬に郵送します。
8月1日以降は、今回お送りする新しい保険証を医療機関等の窓口に提示してください。
現在お使いの保険証の有効期限は7月31日までとなりますので、8月1日以降、ご自身で破棄するか、役場住民課国保年金係、稲葉・南犬飼両出張所のいずれかに返却するようお願いします。

■限度額適用認定証等について
所得区分が現役並み所得者IまたはII(*)に該当する方は、『限度額適用認定証』を医療機関等に提示することで、医療費の支払いが一定額に抑えられます。また、世帯全員が住民税非課税の場合は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関等に提示することで、医療費の支払いが一定額に抑えられ入院時の食事代も減額されます。該当する方は、役場住民課国保年金係、稲葉・南犬飼両出張所窓口にて申請してください。
過去に『限度額適用認定証』の交付を受けたことがあり、令和5年度の所得区分が現役並み所得者IまたはIIに該当する方、また、『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けたことがあり、令和5年度の所得区分が低所得区分に該当する方については、7月に送付する保険証に認定証を同封します。

*現役並み所得者Iとは、住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)
現役並み所得者IIとは、住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)

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問合せ:住民課国保年金係
【電話】81-1832

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