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年金だより(1)

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栃木県壬生町

20歳から60歳になるまでの40年間、国民年金・厚生年金・共済組合等の公的年金制度に加入して保険料を納めると、65歳から老齢基礎年金が支給されます。
また、老後までの予測できない事態に備え、病気やけが等で障害が残った場合の障害年金や、生計を維持している方が亡くなられた場合の遺族年金等があります。
これらの公的年金は、自分の納めている保険料が今の高齢世代を支え、自分が年老いたときには、次の世代の納める保険料によって支えられる【世代間扶養のしくみ】によって成り立っています。

■老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある場合、原則として65歳から支給されます。

▽支給要件
次の期間の合計が10年以上必要です。
・国民年金の保険料を納付した期間
・保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間
・昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合の加入期間
・第3号被保険者期間
・合算対象期間(任意加入できる方が加入しなかった期間)
→合算対象期間は、年金の未加入期間であるため年金額には反映されませんが、受給資格期間として合算されます。

〔主な合算対象期間〕
・昭和36年4月から昭和61年3月までの間に、厚生年金・共済組合加入者の配偶者が国民年金に任意加入しなかった、または任意加入したが保険料を納付しなかった期間
・平成3年3月以前、20歳以上の学生で国民年金に任意加入しなかった期間
・昭和36年4月以降、厚生年金の脱退手当金を受けた期間
・昭和36年4月以降、20歳から60歳までの間で海外に居住していた期間
※上記は、日本年金機構に記録がないため、ご本人の申し出が必要となります。受給資格期間を満たさない方で、合算対象期間があると思われる方はお申し出ください

▽年金額(令和5年度4月時点)
老齢基礎年金の年額は795,000円です。これは、20歳から60歳になるまでの40年間、または年齢に応じた加入可能年数のすべての期間納付した方が、65歳から受給できる金額です。
保険料を納付した期間が加入可能年数より少ない場合には、次の式で計算した額となります。
※( )内は、平成21年3月までの率です

▽繰上げ受給
希望により、受給開始年齢を60歳から65歳になる月の前月に早めて受給することができます。しかし、この場合の年金額は、65歳から受給する年金額に請求時の年齢に応じた支給率を乗じた額となり、生涯、減額された年金を受給することとなります。また、繰上げて受給すると、特別支給の老齢厚生年金は一部支給停止になり、病気やけが等で障害が発生しても障害基礎年金を請求することはできません。

▽繰下げ受給
希望により、受給開始年齢を延ばして、66歳以降から受給することができます。受給を繰下げた場合の年金額は、65歳から受給する年金額に請求時の年齢に応じた支給率を乗じた額となり、増額されます。

老齢基礎年金年齢別支給率(昭和16.4.2以降生まれの方)

■障害基礎年金
国民年金加入者の方が病気やけがにより障害者となり、日常生活に制限を受ける状態になったときに支給される年金です。
障害の認定は、原因となった病気やけがの初診日から1年6か月を経過した日(以下、「障害認定日」)の状態で審査します。なお、障害の内容によりそれ以前に症状が固定となる場合は、その日が障害認定日となります。

▽支給要件
・国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日があること(20歳前や60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる方も含みます)
・障害認定日の障害の程度が、国民年金法で定める障害等級に該当していること
・初診日の前々月までの加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(納付猶予・学生納付特例を含む)の合計が3分の2以上あること
※ただし、初診日が令和8年3月31日までにあるときは、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、該当する場合があります

▽年金額(令和5年度4月時点)
1級障害…993,750円
2級障害…795,000円
障害基礎年金を受給されている方に、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子がいる場合には、子の人数に応じて加算があります。
加算対象の子1人につき(2人目まで)…228,700円
加算対象の子1人につき(3人目以降)…76,200円

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