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自治体の皆さまへ

生活環境課からのおしらせ

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栃木県壬生町

■10月は正しい犬の飼い方強調月間です
近隣や周囲の人に迷惑をかけることなく、楽しく愛犬と暮らすために次のことを守ってください。
(1)犬の登録は飼い主の義務です
新しく犬の飼い主になる場合、飼い主は、飼い始めてから30日以内に(生後90日以内の子犬の場合は、生後90日を経過してから30日以内に)、生活環境課窓口で登録の手続をしてください。(狂犬病予防法第4条第1項)
登録の際に交付される鑑札は、首輪等につけてください。
登録手数料:3,000円
(2)狂犬病予防注射を受けさせましょう
飼い主は、飼い犬に毎年1回狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。(狂犬病予防法第5条)
町で実施する春と秋の集合注射会場や町内の動物病院で狂犬病予防注射を受けると、注射済票が交付されます。
また、町外の動物病院で予防注射をした場合は、動物病院によって注射済票が交付されるか、または、狂犬病予防注射実施証明書が交付されます。実施証明書が交付された場合は、生活環境課窓口で注射済票の交付申請の手続をしてください。
集合注射費用:3,500円
※動物病院での注射代金は、各動物病院にお問合せください
注射済票交付手数料:550円
(3)犬の登録事項が変わったとき
下記の事項が変更となった場合は、生活環境課窓口で変更の届出が必要です。(狂犬病予防法第4条第5項)
・犬の所在地
・犬の所有者
・犬の所有者の氏名または住所
(4)町で登録している犬が町外に引越しするとき
転出先の市区町村(役所・役場)で30日以内に変更の届出が必要です。(狂犬病予防法第4条第4項)町から交付されている鑑札を転出先の担当課窓口に提出してください。
(5)他の市区町村で登録している犬が町に引越ししたとき
生活環境課窓口にて、転入後30日以内に変更の届出をしてください。(狂犬病予防法第4条第4項)以前登録していた市区町村から交付を受けた鑑札を必ず提出してください。
(6)犬が死亡したとき
犬の鑑札および注射済票をご持参のうえ、生活環境課窓口に届出してください。(狂犬病予防法第4条第4項)
(7)犬を放し飼いしないでください
犬を野外で飼う場合、おりに入れるか鎖等でつなぐなど、必ずけい留しましょう。また、散歩のときは必ず引き綱をつけましょう。(県条例)
(8)散歩中に「ふん」をしたときは必ず持ち帰ること
散歩中に犬が「ふん」をした場合は、飼い主が必ず持ち帰り、適正に処分してください。(県条例、町条例)また、散歩のときはビニール袋やティッシュ、スコップ、水を入れたペットボトルを必ず携帯してください。
(9)飼い犬についての相談窓口は?
県動物愛護指導センター【電話】028-684-5458
※飼い犬が迷子になったとき
※負傷した犬の保護
※咬傷事故等について

■安全でおいしい水を飲むために井戸水の水質検査を実施しましょう
ご家庭で飲み水に使用している井戸は、所有者の方が責任を持って管理しなければなりません。井戸水は、井戸の状況などにより、細菌などで汚染されている場合もあります。おいしい水を飲むために、井戸の点検と水質検査を実施しましょう。
町の上水道が敷設されている地域の方は、毎日安心して水が飲めるように、上水道の水を飲用するよう上水道への加入をお勧めします。
・井戸の周囲は常に清潔にしておきましょう
・ポンプなどの設備を定期的に点検しましょう
・井戸水の水質検査を専門の機関で年1回以上受けましょう
○井戸水の水質検査受付窓口
(社)栃木県食品衛生協会栃木支部(栃木市神田町6番6号)
【電話】22-6206
※事前に電話で問合せください。検査は有料です

■土砂等の埋立てには許可が必要です
土砂等の埋立て、盛土を行う場合、また、他の場所への搬出を行う目的で土砂等のたい積を行う場合は、土砂等に汚染がないことを確認するため許可申請をする必要がありますので、生活環境課まで問合せください。
○許可が必要となる場合は
事業者が、外部から搬入した土砂等による土地の埋立て、盛土を行う面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合、また、他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う場合は、町への許可申請が必要になります。
・土砂等とは、土砂およびこれに混入し、または吸着したものを言います
・製品の製造または加工のための原材料のたい積は除外されます
・埋立て、盛土を行う面積が3,000平方メートル以上は県の条例の適用を受けますので、小山環境管理事務所【電話】0285-22-4309に確認してください
○他法令の許可等が必要な場合があります
○土砂等を搬入するときは届出が必要です
事業者が、許可後、土砂等を搬入するときは、土砂の採取場所ごと、かつ5,000立方メートルごとに、「土砂等発生元証明書」及び「地質分析結果証明書(計量証明書)」を添付して「土砂等搬入届」を町に提出し、搬入する土砂等が安全基準に適合しているものであることを証明する必要があります。
○完了したときは届出と検査が必要です
事業者は、土砂等の搬入終了後、町に「完了届」を提出し、水質検査及び地質検査を実施して、土壌汚染がないことを確認する必要があります。

■野外焼却(野焼き)は禁止です
家庭から出るごみや事業所から出るごみは、その種類にかかわらず、野外での焼却は禁止されています。
ごみを燃やすとダイオキシンなどの有害物質が発生し、大気汚染の一因となります。また、異臭や煙でご近所に迷惑をかけることになり、火災の原因となることも少なくありません。
ごみを処分する場合は、一般家庭については、決められた日の朝にごみステーションへ出してください。また、事業所については、許可業者に処理を委託してください。どんど焼きなどの風俗習慣または宗教上の行事や、農業を営むうえでやむを得ない軽微な焼却(※)などを除き、野外焼却は認められていませんので、絶対に行わないでください。
※農業用塩化ビニール・ポリエチレン類の焼却は認められていません

《共通事項》
問合せ:生活環境課環境保全係
【電話】81-1834

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