■10月は「土地月間」です
大規模な土地取引には届出が必要です
一定面積以上の土地について、売買などの取引を行った場合に、国土利用計画法に基づきその利用目的などの届出が必要です。
届出の必要な面積:
・市街化区域…2,000平方メートル以上
・その他の都市計画区域…5,000平方メートル以上
・都市計画区域外…10,000平方メートル以上
※個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が右記の面積以上となる場合(一団の土地)には、個々の契約ごとに届出が必要です
届出の必要な取引:
売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、権利金等の一時金を伴う地上権、賃借権の設定、譲渡など
届出者:権利取得者(土地売買の場合は買主)
届出期限:契約日から2週間以内(契約日を含む)
届出書類:土地売買等届出書2部(正副)
問合せ:総合政策課企画調整係
【電話】81-1813
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