■土地の利用方法の変更、建物の取り壊し等をしたときは届出をお願いします
土地・家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在に、固定資産課税台帳に登録されている所有者に課税されます。
土地の利用方法を変更した場合や家屋の全部または一部を取り壊した場合は所有者が届け出を提出することで、翌年度からの固定資産税に反映されます。
下記に該当する場合は届出書を提出してください。届出書は税務課資産税係に用意してあります。また、壬生町公式ウェブサイトからもダウンロードできます。
・土地の利用方法を変更した(例 空き地に太陽光発電設備を設置した)
・建物(納屋、倉庫、物置、車庫、土蔵、離れなども含む)を取り壊した
※登記された建物を取壊した場合は、法務局で申請して頂く必要が有ります
・建物の用途を変更した(例 事務所を住宅として使うことにした)
・登記されていない建物の所有者を変更した(例 息子へ贈与した、建物を売買した)
※なお、下記の場合は届出の必要はありません
・地目変更登記、建物滅失登記等をした
・法的許可(農地転用許可等)を受けた
問合せ:税務課資産税係
【電話】81-1818
■「税を考える週間」
11月11日(土)から17日(金)は「税を考える週間」で、テーマは「これからの社会に向かって」です。国税庁ウェブサイトでは、「税を考える週間」の特設ページを設け、国税局の各種取組についてご紹介しています。
問合せ:栃木税務署
【電話】22-0885
■個人事業税の納税について
11月は、令和4年中に個人で事業を営まれていた方の第2期分の納期となります。
納期限は、11月30日(木)ですので、最寄りの金融機関等で納付してください。
なお、第2期分の納付書は第1期分と併せて8月に発送済みです。紛失等がありましたら、次のお問合せまでご連絡ください。
問合せ:栃木県税事務所個人事業税担当
【電話】23-3414
■相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月1日から、不動産の相続登記をすることが義務になります。詳細は宇都宮地方法務局ウェブサイトをご覧ください。
なお、栃木県司法書士会が運営する相続登記相談センター【電話】0120-13-7832を利用されますと大変便利です。
問合せ:宇都宮地方法務局栃木支局
【電話】22-1068
<この記事についてアンケートにご協力ください。>