■令和4年度壬生町国民健康保険特別会計の財政状況
◆歳入・歳出の主な内容
○歳入
・国民健康保険税…国民健康保険加入者が負担する保険税
・県支出金…医療費等に対する県の負担分
・繰入金…一般会計から国民健康保険特別会計への繰入金
○歳出
・総務費…職員給与費・レセプト審査料等
・保険給付費…国民健康保険加入者の総医療費のうち町が負担する費用等
・国民健康保険事業費納付金…町が県に支払う医療費等
・保健事業費…特定健診・人間ドック助成金等
■12月は国民健康保険適用適正化月間です
◆社会保険に加入された方へ
国民健康保険の喪失手続をしてください!!
~必要のない国民健康保険税を納付していませんか?~
国民健康保険に加入していた方が、職場の社会保険に加入した場合、町役場に国民健康保険の資格喪失の届出をすることになっています。(自動的には喪失しません)
喪失の届出をしない限り、職場の社会保険と町の国民健康保険の両方に加入していることになり、国民健康保険税が賦課されたままになってしまいますので、手続は忘れずに行ってください。
●現在、職場の社会保険に加入し、職場から保険証が交付されているのに、町の国民健康保険証も交付されている方は、国民健康保険の喪失の手続がされていませんので、下記のものを持参し速やかに国民健康保険の喪失手続をしてください。
○手続に必要なもの
(1)現在加入中の健康保険証
(2)国民健康保険被保険者証
※届出に来られる方の運転免許証等本人確認のできる書類もお持ちください
○手続先
役場住民課国保年金係または稲葉出張所、南犬飼出張所
・社会保険に加入した場合や他市区町村へ転出した場合等、本来なら壬生町国民健康保険の資格がないのにもかかわらず、医療機関等で壬生町国民健康保険証を使用することは絶対にしないでください。」
・資格がない期間に、誤って国民健康保険被保険者証を使用した場合、後日壬生町が負担した医療費の返還請求をさせていただくことがあります。
・社会保険を脱退した場合には、速やかに国民健康保険加入の手続をしてください。手続の際は、職場から発行される、社会保険資格喪失証明書をご持参ください。社会保険喪失日から国民健康保険加入となり、国民健康保険税が賦課されます。
■柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときには次の点に注意しましょう
○原因を正しく伝える
柔道整復師による施術は、国民健康保険の対象となる場合と対象外の場合があります。負傷原因をきちんと伝え、正しく施術を受けることが大切です。
○病院との重複受診をしない
同一の負傷について、同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合は、柔道整復師の施術は国民健康保険の対象外となります。ただし、負傷の状態の確認のために定期的に医師の検査を受ける場合や、継続した施術が必要か確認するために対診して施術することは可能です。
○「療養費支給申請書」の内容をよく確認する
整骨院などで保険適用の施術を受ける場合、医療機関同様に窓口で保険証を提示し、一部負担金を支払うほかに「療養費支給申請書」に署名しなければなりません。この申請書には傷病名や施術内容、回数などが記載されているので中身を確認してから署名しましょう。
○施術内容についての確認をお願いすることがあります
国民健康保険で柔道整復師にかかった方に、負傷の原因や施術内容等について照会するケースがあります。これは請求内容等に誤りがないか確認をするためです。医療保険の財政健全化のためにも、皆さんのご協力をお願いします。
問合せ:住民課国保年金係
【電話】81-1832
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