■小型特殊自動車・農耕作業用自動車の登録はお済みですか?
小型特殊自動車の基準に該当するフォークリフトや農耕作業用自動車は、標識番号(ナンバープレート)の交付を受ける必要があり、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
まだ申告をされていない方は、お早めに住民課、稲葉・南犬飼出張所にて登録手続をお願いします。
◇小型特殊自動車に該当する車
・両農耕作業用自動車(年額2,400円)
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)および国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
・農耕作業用自動車以外のもの(年額5,900円)
フォークリフト、ショベル・ローダ等
登録に必要なもの:
・身分証明書
・その車両を購入した、または譲り受けたことを証明するもの
・その車両の種類や車台番号がわかるもの
問合せ:税務課諸税係
【電話】81-1879・1819
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