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自治体の皆さまへ

所有している空家をそのまま放置していませんか?

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栃木県壬生町

人が住まなくなった家屋は、老朽化が早く進みます。また、空家を放置することは、所有しているご自身だけの問題ではなく、「草木繁茂」「害虫、害獣の繁殖」「倒壊・崩壊」「ごみの不法投棄」など近隣住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。
空家を放置しないために、空家を「売る・貸す」「解体する」など、方針を決めて実行に移すことが重要です。
空家の所有者の責務として『空家等対策の推進に関する特別措置法』により「空家の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めるものとする」と定められており、空家の所有者には、空家を適正に管理する責任があります。
町内の空家について、「手放したいがどうしたらよいか分からない」などお困りの方は、建設課住宅係にご相談ください。

【壬生町空家対策制度のご案内】
●空家バンク《売る・貸す》
所有者から申請・登録いただいた町内にある空家の情報を町ウェブサイト等で公開し、空家をお探しの方へ紹介する制度です。町内の空家を買いたい・借りたい方とのマッチングをお手伝いします。

※町は空家に関する情報提供は行いますが、物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約などには一切関与しません。

●空家解体事業補助金《解体する》
倒壊等のおそれのある空家の解体工事費の一部を補助します。
補助金を利用希望される場合は、解体工事を行う前に事前調査及び申請が必要ですので、まずは事前にご相談ください。
▽事前調査申請
受付期間:5月8日(月)~8月31日(木)
※予算がなくなり次第終了します。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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