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自治体の皆さまへ

お知らせ(1)

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栃木県壬生町

■栃木県政世論調査にご協力ください
対象:県内に在住する18歳以上の方から2,000名を無作為抽出
期間:6月上旬〜下旬
実施方法:調査票を郵送します。インターネットでの回答も可。(個人の情報は厳守します)

問合せ:栃木県広報課
【電話】028-623-2158

■軽自動車の継続検査(車検)時に納税証明書の提示は原則不要となりました!
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始に伴い、継続検査時の納税証明書の提示は原則不要となりました。
軽自動車税納付確認システムの運用開始および省資源化の推進のため、令和5年度から「口座振替領収済通知書」の送付を廃止します。
振替結果については、預貯金通帳で、確認してください。
なお、事情により納税証明書が必要な方は、本庁住民課または稲葉・南犬飼出張所にて申請してください。
※発行無料

問合せ:税務課収税係
【電話】81-1816

■みぶまち健康の貯金箱
健康の貯金箱が5月1日(月)から始まりました。健康診断を受診し、健康づくり事業や介護予防事業等に参加することでポイントがもらえます。ポイントを貯めると500円分のQUOカード、さらに抽選で町の名産品が当たります。
参加方法:
(1)健康福祉課・稲葉出張所・南犬飼出張所でポイントカードをもらう
(2)対象事業に参加しポイントカードに記入
(3)ポイントを貯めて応募
※景品申請は町在住・在勤または在学中の満19歳以上の方が対象となります。
※景品の申請期限は令和6年1月31日(水)までです。
※詳しくは町公式ウェブサイトで確認するか、下記までお問合せください。

問合せ:健康福祉課健康増進係
【電話】81-1885

■「壬生町寝具洗濯乾燥消毒」の利用希望について
町では、「壬生町寝具洗濯乾燥消毒事業」を毎年実施しています。各地区の民生委員を通して利用希望者を把握しています。
利用を希望する方は次の事項を確認のうえ、担当地区の民生委員を通してお申込みください。
実施時期:7月および11月
対象:次のいずれかに該当し、寝具の衛生管理が困難で家族等の援助(住民税などの扶養関係を含む)が受けられない方が対象です。
・ひとり暮らしの高齢者、または高齢者のみの世帯の方
・重度の身体障がい者(身体障がい者手帳1・2級)の方
実施枚数:寝具の洗濯は、掛布団、敷布団および毛布のうち3枚までとなります。
利用料:住民税課税世帯の方は、利用料として、実費の1割を負担していただきます。
・料金は枚数に関係なく一律、洗濯乾燥消毒890円です。
・非課税世帯の方は、無料です。
・利用料金は利用決定時にお知らせします。
・洗濯及び乾燥消毒に要する日数は10日程度です。
※町委託の業者がご自宅に連絡し、直接寝具の回収・納品を行います。

問合せ:健康福祉課高齢福祉係
【電話】81-1830

■あき地の管理を徹底しましょう
管理されていないあき地では、雑草が繁茂し、病害虫の発生源となるばかりか、ごみの不法投棄をされることも多くなります。
また、町内のあき地は「壬生町あき地の環境保全に関する条例」において、適正に管理することが義務づけられています。
あき地は所有者もしくは管理者の責任で管理の徹底をお願いします。

問合せ:生活環境課環境保全係
【電話】81-1834

■犬の飼い主の皆さんへ
○犬を家族に迎えたら、まず町に登録をしましょう
新たに犬を飼う場合(購入、贈与等)、飼い主は犬を飼い始めてから30日以内に町に登録をしなければなりません。
(ただし、出生の場合は90日を経過した日から30日以内)
(狂犬病予防法第4条)
登録した犬には鑑札が交付されます。鑑札は愛犬の住民票です。もし、愛犬が住所移転や死亡した場合は必ずご連絡をお願いします。
○狂犬病予防注射を受けましょう
狂犬病の予防注射は、日本国内で犬を飼育する場合、年1回必ず受けなければなりません。(狂犬病予防法第5条)
狂犬病はとても恐ろしい病気です。狂犬病は、犬に限らず人も含め、全てのほ乳類に感染する可能性があります。また、狂犬病は発症すると致死率はほぼ100%。つまり、発症してしまっては、現代の医学では助けることができません。近年、日本での発症例は報告されていませんが、世界的には、毎年、狂犬病により数万人が亡くなっているといわれています。
ほ乳類の密輸等によって狂犬病がいつ日本に入ってくるか分かりません。狂犬病の予防注射は、愛犬を守るだけでなく、人を守るためのものなのです。
○犬はつないで飼いましょう(栃木県条例)
犬は多くの場合、飼い主には従順です。しかし、全ての人に従順というわけではありません。
放し飼いやきちんとつないでいなかったために、飼い犬がほかの人や犬を傷つけた場合、飼い主がその責任をとり、損害賠償をしなくてはなりません。飼い犬はつなぐか、清潔なおりに入れて飼いましょう。
○犬のふんは持ち帰りましょう(壬生町条例)
自分の敷地や家の前に犬のふんが落ちていたら不快に思いませんか?
また、子どもたちが遊ぶ公園で犬がふんをして、誰もそれを片付けなかったらどう思いますか?
犬のふんの持ち帰りは、飼い主が守るべき最低限のルール・マナーです。ふんは必ず持ち帰り、適正に処分しましょう。
○犬の尿も適切に処理しましょう(壬生町条例)
他人の家の軒先や電信柱などは、臭いが残って迷惑になります。散歩の前には必ず犬の排泄を済ませましょう。尿をしてしまった場合は、水で流したり、させる場所を考えて散歩させましょう。
※愛犬は家族の一員です。社会のルールを守って大切に飼育しましょう。

問合せ:
・犬の登録や狂犬病予防注射についての届出、問合せ…町生活環境課環境保全係【電話】81-1834
・動物に関するご相談…栃木県動物愛護指導センター【電話】028-684-5458

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