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お知らせ(2)

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栃木県壬生町

■都市計画の構想について縦覧および公聴会を実施します
都市計画の構想について、皆さんの意見を聞くために、縦覧および公聴会を実施します。
なお、この都市計画の構想について意見のある方は、縦覧期間中、意見申出書を提出することができます。
また、希望する方は公聴会で公述人として意見を述べることができます。
○都市計画の構想
・区域区分の変更(県決定)
・用途地域の変更(町決定)
・地区計画の決定(町決定)
○対象とする地区の名称
(仮称)みぶ中泉産業団地地区
○対象とする土地の区域
壬生町大字中泉字西原、字栃木道及び字山ノ上の各一部
○都市計画の構想の縦覧期間
6月9日(金)〜23日(金)
※土、日を除く
○意見申出書の提出方法
意見申出書に住所、氏名、生年月日ならびに意見の趣旨およびその理由を明記し、提出期間内に次の提出先に持参または郵送で提出してください。
また、公聴会で公述人として意見を述べる意思の有無についても明記してください。
提出期間:6月9日(金)〜23日(金)
※土、日を除く
※地区計画の提出期間は次の通りになります。
6月9日(金)〜30日(金)
※土日を除く
○公聴会の開催
日時:7月18日(火)午後6時30分〜
場所:生涯学習館1階講堂
留意事項:
意見申出書提出期間内に公述を希望する方がいない場合は、公聴会は開催しません。傍聴を希望される方は、開催の有無について、あらかじめ次の問合せ先に確認ください。

縦覧場所・意見申出書提出・問合せ:
町都市計画課都市計画係【電話】81-1853
栃木県県土整備部都市計画課計画担当【電話】028-623-2465
栃木県栃木土木事務所企画調査課【電話】23-3593

■道路上に張り出している樹木等の管理について
車道や歩道の一部に、あなたの所有地から樹木が張り出したり、雑草が繁茂したりして、車や歩行者の通行の妨げとなっていませんか?
これらによって、歩行者や車両の事故が発生した場合、原因となった樹木等が生えている土地の所有者が管理責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)
なお、私有地から張り出している樹木等は、土地所有者の方に所有権があるため、町で剪定・伐採等はできません。(民法第233条)
道路法第30条及び道路構造令12条では、建築限界といい、「道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲内に障害となるものを置いてはならない」としています。
事故を未然に防ぎ、安全で円滑な通行ができるよう、あなたの所有されている土地をご確認いただき、適正な管理をお願いします。

問合せ:建設課管理係
【電話】81-1850

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