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年金未納をストップ!免除制度を活用しましょう

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栃木県壬生町

■国民年金保険料を納めることが困難な場合は、万一のために保険料免除制度を活用しましょう
保険料を未納の状態のままにすると、老齢基礎年金が減額になったり、受給できなくなったりするほか、病気や怪我、死亡など不測の事態が発生した時に、障害基礎年金や遺族基礎年金等が受給できない場合があります。
免除制度の種類は、申請免除、納付猶予、学生納付特例、法定免除、産前産後期間の免除があります。免除が承認された期間は、老齢基礎年金を請求する際の受給資格期間に算入されるとともに、それぞれの割合で受給額に反映されます。
もしものときの生活保障のために、免除の手続を行いましょう。

◇申請免除制度
本人・配偶者・世帯主の所得によって、保険料の納付が免除される制度です。
令和5年度の免除申請の受付は、令和5年7月1日から開始され、令和5年7月分から令和6年6月分までの期間を対象として審査が行われます。
また、2年1か月前の月分までさかのぼり申請をすることができます。
◎対象となる所得が未申告の場合、免除の審査が遅れることがあります。

1.全額免除
保険料の全額(月額16,520円)が免除されます。
免除が認められた期間は、老齢基礎年金受給時に1/2として年金額が計算されます。
《H21.3月までは1/3》
2.一部免除
保険料の一部を納付することにより、残りの保険料が免除(3/4・半額・1/4)されます。
(一部納付)免除が認められた期間は、老齢基礎年金受給時にそれぞれの割合で年金額が計算されます。
・3/4免除(1/4=月額4,130円納付)→受給割合5/8《H21.3月までは1/2》
・半額免除(半額=月額8,260円納付)→受給割合6/8《H21.3月までは2/3》
・1/4免除(3/4=月額12,390円納付)→受給割合7/8《H21.3月までは5/6》
◎指定された保険料を納めていない場合は、一部免除は認められず、未納期間として取り扱われます。

免除対象となる所得基準額の「目安」:令和4年中所得

※本人・配偶者・世帯主の所得が、それぞれ該当することが必要です。
※一部免除の「目安」は、社会保険料(国民年金、国民健康保険、介護保険)について、一定の金額を納付していると仮定して計算しています。
※「2人世帯」および「4人世帯」は、夫または妻のどちらかのみに所得がある世帯の場合
※「4人世帯」の子は、ともに16歳未満の場合

◇納付猶予制度
・令和5年7月1日からが申請対象期間になります。(令和5年度)
・令和5年6月以前の月分は、申請免除と同じく2年1か月前までの月分までさかのぼり申請ができます。
・50歳未満(学生を除く)の国民年金加入者は、本人および配偶者の所得が、申請免除の全額免除と同基準に該当すれば、保険料の納付が猶予されます。
※納付猶予期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、受給額の計算には反映されませんので、ご注意ください。

◇学生納付特例制度
20歳以上の学生(修業年限1年未満の科目履修生等を除く)が対象の猶予制度です。
・令和5年4月1日からが申請対象期間となります。(令和5年度)
・令和5年3月以前の月分は、申請免除と同じく2年1か月前までの月分までさかのぼり申請ができます。
・在学中、毎年度申請手続が必要です。
・所得基準額…学生自身の所得が、申請免除の半額免除と同基準に該当すれば、保険料の納付が猶予されます。
※学生納付特例期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、受給額の計算には反映されませんので、ご注意ください。

◇失業(退職)者に対する特例制度
失業(退職)に伴う特例制度では、申請者・配偶者・世帯主のうち、失業(退職)者を審査から除外しますので、通常よりも有利な審査となります。審査基準は、全額免除・一部免除に準じますので、上記記載表の所得基準額を参照ください。

◇法定免除制度
法令に定められた下記の項目に該当すると、保険料の納付が全額免除されます。
・障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級・2級を受給されている方
・生活保護法による生活扶助を受けている方

◇産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した場合に、保険料の納付が全額免除されます。免除された月は、保険料納付済期間に算入され、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
保険料を既に納付された方や申請免除が承認された方も該当になりますので、対象の方は届出を行ってください。
対象者:第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に妊娠85日以上(13週目~)の出産をされた方
(死産・流産・早産された方を含みます)
対象外:海外居住中の任意加入者
該当期間:
単胎…出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月分まで
多胎…出産(予定)月の3か月前から出産(予定)月の翌々月分まで

◇免除・猶予申請の手続
原則、毎年度の申請が必要です。(一部の全額免除・納付猶予承認者及び法定免除・産前産後期間の免除を除く)
必要なもの(共通):
・マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
・窓口に来る方の本人確認ができるもの
その他申請に必要なもの:
・学生納付特例制度…学生証のコピー(在学期間がわかるもの)または在学証明書
・失業者に対する特例制度…雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(一度書類の添付をした方は、翌年の添付は不要)
・産前産後期間の免除制度…母子健康手帳

◇保険料の追納について
申請免除・納付猶予・学生納付特例制度の承認を受けた期間は、その期間から10年以内であれば、あとから納付することができます。ただし、3年度目からは加算額が上乗せされますので、ご注意ください。

申請窓口:本庁住民課国保年金係または稲葉・南犬飼出張所

問合せ:
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
栃木年金事務所国民年金課【電話】22-6074
住民課国保年金係【電話】81-1827

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