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おしらせ-こども未来課からのおしらせ

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栃木県壬生町

■不妊治療費補助制度のご案内
不妊治療をされている夫婦の経済的な負担を軽減する為、町では不妊治療費に要する医療費の一部助成を行っています。令和5年度より保険診療で受けた治療費も補助対象としました。
対象者:不妊治療を受け、次のすべてに該当される方
・医師の診断により不妊治療を受けている夫婦(事実婚も含む)であること
・申請日より1年以上前から町に住所を有している方
・医療保険に加入されている方
・町税を滞納していない方
対象となる治療費:
医師が認めた不妊治療で、町に住所を有する期間に受けた医療保険診療および医療保険適用外の不妊治療に係る費用(医療保険等から給付を受けた場合には、その分を差し引かせていただきます)
※保険診療分については令和5年4月1日以降の治療が対象です。
対象とならないもの:
夫婦以外の第三者の精子、卵子または胚の提供による治療、代理母、代理懐胎による治療、および国外で行った治療
・文書料、個室料、入院時食事療養費等の不妊治療に直接関係のない費用
補助金の額:前記対象となる治療費の本人負担1/2(100円未満は切り捨て)で年間10万円を限度とします。
(1回の妊娠につき、治療開始日から通算3年間申請可)
申請期限:治療が終了した日の属する年度の翌年度末日までに申請してください。
提出書類:申請書類は壬生町公式ウェブサイトからダウンロードするか、窓口までお越しください。
・交付申請書
(治療を受けた方の名前で申請してください)
・医療機関受診等証明書
(医療機関等で証明を受けてご提出ください)
・交付請求書
(押印が必要です。日付は記入しないでください)
・振込先の通帳の写し
(申請者名義のものに限ります)
・その他 事実上婚姻関係申立書(申請から補助金の交付まで、約1か月かかります)

■不育治療補助制度のお知らせ
こどもを望む夫婦が不育治療を受ける場合、その不育治療費の一部を助成しています。
補助対象者:
不育の治療を受けた方または、その配偶者で次のすべてに該当する方
・法律上の婚姻をしていること
・医療機関で、不育症と診断を受け不育症治療等を受けていること
・町に住民登録している方
・健康保険に加入の方
・町税等を滞納していない方
補助対象治療費:国内の医療機関における不育症に係る保険診療適用外の検査費および診療費
補助対象治療期間:不育の治療を開始した日から出産(流産・死産)に伴う治療を終了するまで
補助金の額:補助対象期間における不育症の治療に要する費用に相当する額の1/2(100円未満切り捨て)
※1年度限度額30万円
※医療保険各法に基づく補助および給付等を差し引いた額を基準とします。○
申請期限:治療が終了した日の属する年度の翌年度末日までに申請してください。
必要書類:申請書類は壬生町公式ウェブサイトからダウンロードするか、窓口までお越しください。
・健康保険証の写し(夫婦分)
・当該保険適用外医療費に係る領収書(原本)…確認後返却します。
・壬生町不育症治療費補助金交付申請書
・壬生町不育症治療費補助金交付請求書(日付は記入しないでください)
※振込先の通帳も確認の為お持ちください。
・国または県の制度による給付等があるときは、補助金等交付決定通知書の写し
※申請者は夫婦どちらでも結構ですが、申請者と振込口座名義人は同じにしてください。
※夫婦、どちらかが町外に住民登録されている場合には、その方の住民票も必要です。

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問合せ:こども未来課子育て支援係
【電話】81-1864

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