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特定小型原動機付自転車について

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栃木県壬生町

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が令和5年7月1日に施行されることに伴い、電動キックボード等に対応する車両区分として、特定小型原動機付自転車が新たに定義されました。特定小型原動機付自転車は軽自動車税(種別割)の対象となります。

▼対象車両
原動機付自転車の内、以下の要件をすべて満たす場合に、特定小型原動機付自転車に該当となります。
1.原動機の定格出力が0.6キロワット以下
2.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
3.最高速度が20キロメートル毎時以下
※上記の基準を満たさない場合、原動機付自転車と同じ取り扱いとなります。

▼軽自動車税(種別割)の税率について
年額2,000円

▼標識番号(ナンバープレート)の交付について
7月3日より特定小型原動機付自転車用の標識番号(ナンバープレート)を交付します。役場住民課・稲葉出張所・南犬飼出張所にて申告(登録)手続をお願いします。

◇新規購入(または譲受)による登録の場合
以下のものを持参し、窓口で用意している申告書を記載してください。
1.販売証明書(譲受の場合は譲渡証明書)
2.本人確認書類(写真付き1点、もしくは写真無し2点)
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断ができない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等をご持参ください。

◇一般原動機付自転車標識番号からの交換を希望する場合
令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用の標識番号と無償で交換することが可能です。以下のものを持参し、窓口で用意している申告書を記載してください。
1.現在交付を受けている標識番号および標識交付証明書
2.要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
3.本人確認書類
※交換された場合は標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続を行う必要があります。

問合せ:税務課諸税係
【電話】81-1879

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