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年金生活者支援給付金請求手続のご案内

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栃木県壬生町

新たに対象となる方には、9月初旬頃に日本年金機構から請求手続に必要な書類が送付されます。
※現在、給付金を受け取られている方の手続は不要です
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げに伴い、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
◎年金の種類(老齢・障害・遺族)によって支給要件が異なります。

■老齢年金生活者支援給付金〔(1)~(3)の要件をすべて満たした場合〕
支給要件:
(1)65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
(2)世帯全員の町民税が非課税の方
(3)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下の方

給付額(AとBの合計額):
A 保険料納付済期間に基づく額(月額)5,140円×保険料納付済期間/480月
B 保険料免除期間に基づく額(月額)
・11,041円×保険料免除期間(全額・3/4・半額免除)/480月
・5,520円×保険料免除期間(1/4免除)/480月

例I 納付済月数が420か月、全額免除月数が0か月の場合
(ア)5,140円×420/480月=4,498円
(イ)11,041円×0/480月=0円
合計(ア)4,498円+(イ)0円=4,498円(月額)

例II 納付済月数が240か月、全額免除月数が60か月の場合
(ウ)5,140円×240/480月=2,570円
(エ)11,041円×60/480月=1,380円
合計(ウ)2,570円+(エ)1,380円=3,950円(月額)

■障害年金生活者支援給付金〔(1)(2)の要件を満たした場合〕
支給要件:
(1)障害基礎年金を受給している方
(2)前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下の方

給付額:
・障害等級2級…5,140円(月額)
・障害等級1級…6,425円(月額)

■遺族年金生活者支援給付金〔(1)(2)の要件を満たした場合〕
支給要件:
(1)遺族基礎年金を受給している方
(2)前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下の方

給付額:
5,140円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

問合せ:
「給付金専用ダイヤル」【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は、【電話】03-5539-2216
受付時間:
月曜日…午前8時30分~午後7時
火~金曜日…午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日…午前9時30分~午後4時
※月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時まで相談をお受けします
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用できません
※お問合せの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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