文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

16/50

栃木県壬生町

森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して年間1,000円が課税され、町民税・県民税と合わせて町が徴収します。

●令和6年度からの町・県民税均等割および森林環境税の創設について
町・県民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年間1,000円が引き上げられていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに国税として森林環境税1,000円が賦課徴収されます。

●森林環境税とは?
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割が賦課される方1人に対して、年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ分配されるしくみとなっています。

●課税されない人(非課税)
森林環境税は、町民税・県民税と同じく合計所得金額などによる非課税の基準がありますが、国税であることから壬生町の個人町・県民税の非課税基準とは若干異なり、以下のとおりとなります。森林環境税(1,000円/年)のみ課税となる場合がありますので留意ください。

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当し、合計所得金額が135万円以下の者
(3)前年の合計所得金額が下記に該当する者
・扶養親族がいない者の場合
合計所得金額:38万円以下(収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)
・扶養親族がいる者の場合
合計所得金額:28万円×人数(本人+扶養人数)+26万8千円以下

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU