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所得税、住民税 QandA

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栃木県壬生町

■確定申告のための医療費控除について

[Q1]いくらぐらい医療費を支払ったら控除になるの?
[A1]本人や生計を一にする家族のために支払った医療費が10万円を超えた場合、対象になります。
(所得が200万円未満の方なら、所得の5%を超える医療費を控除することができますので、10万円以下でも対象になります)

◎予防接種の費用や重大な疾病が発見されなかった人間ドックなどの健康診断の費用は医療費控除の対象となりません
保険金などで補てんされた金額がある場合は、医療費から差し引いてください。
医療費控除額の計算式は下記のとおりとなります

例)支払った医療費50万円、受け取った生命保険20万円、所得200万円以上の場合の計算例
50万円-20万円-10万円=20万円(医療費控除額)

[Q2]医療費控除により軽減される税額はいくらぐらいなの?
[A2]医療費控除により軽減される税は、所得税と復興特別所得税と住民税になります。
所得税については、医療費控除額×税率(5%~45%)、復興特別所得税については、軽減される所得税×2.1%、住民税については、医療費控除額×税率(10%)がそれぞれ軽減されます。
所得税と復興特別所得税については確定申告後還付されますが、住民税は次年度の住民税を決定する際に医療費控除を含めて計算します。所得税の税率は収入や控除の額により異なります。なお、源泉徴収された所得税と復興特別所得税以上には還付されません。

例)医療費控除額が20万円、所得税の税率5%の場合の計算例
所得税:20万円(医療費控除額)×税率5%=10,000円
復興特別所得税:10,000円(軽減される所得税)×2.1%=210円
住民税:20万円(医療費控除額)×税率10%=20,000円
となり、合計30,210円が軽減されます。

[Q3]医療費控除の申告をするときは何が必要なの?
[A3]医療費に関する通知及び医療費の領収書の原本と医療費控除の明細書が必要になります。
※医療費控除以外の申告に必要な書類については、本紙28ページ右下の「申告に必要なもの」を参考にしてください
医療費控除の明細書は、本紙25ページの「年分医療費控除の明細書」または税務署や壬生町公式ウェブサイトにあるものをご利用ください。また、医療費控除の明細書は前もって記入しお持ちください。
※医療費控除の明細書の記入例は本紙をご覧ください

◎「医療費控除の明細書」は前もってご記入ください。

問合せ:税務課町民税係
【電話】81-1817

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