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令和5年度決算報告(2)

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栃木県壬生町

■壬生町の財産町有財産
町の所有に属するあらゆる財産のことで、土地や建物・有価証券などの公有財産、特定の目的のために積立や運用を行う基金、金銭の給付を目的とする町の権利である債権、町が使用するために保管している備品や消耗品などがあります。
主な財産は次のとおりです

○基金 54億6,370万9千円
町が条例に基づき設置するもので、ある目的のために財産を維持し、資金を積立てるための基金と、定額の資金を運用するための基金の2種類に大別されます。

・財政調整基金 16億5,813万7千円
年度間の財源のバランスをとることを目的とした積立金で、ある年度に税金の収入が大きく減少したり、災害の発生により突発的な支出が生じる場合などに備えて、決算剰余金が生じた年度などに積み立てておく基金です。

・減債基金 5億3,771万9千円
町の借金である地方債の返済に充てることを目的とし、地方自治法に基づいて設置されている基金です。この基金により、収入の減少があっても計画的に地方債の返済を行うことができます。

・まちづくり推進基金 8億9,283万4千円
ある目的のために資金を積立てる基金の一つで、まちづくり資金に充てるために設置されています。

○土地 1,503,610.23平方メートル
主なものとしては、総合公園、聖地公園、各小中学校の敷地、総合運動場などがあります。

○建物 148,650.55平方メートル
主なものとしては、役場庁舎、清掃センター、おもちゃ博物館、町営住宅、各小中学校の校舎、中央公民館などがあります。

○出資による権利 3,827万8千円
公有財産の一つで、公益法人や株式・有限会社等の出資又は出えんに伴う町の権利のことで、財団法人等に対する出えん金も含まれています。

○並木杉 1本
特別天然記念物である日光杉並木街道を保護するため、平成10年度よりオーナーになっています。

■5年度健全化判断比率等の状況
平成19年6月、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、全ての地方公共団体において平成19年度決算から財政指標(健全化判断比率および資金不足比率)の公表が義務付けられました。さらに、平成20年度決算から早期健全化基準および財政再生基準、経営健全化基準を超える団体は財政健全化計画等の策定が義務付けられ、早急に財政の改善に取り組むこととなりました。
ここでは、令和5年度決算に基づく町の健全化判断比率等の状況を報告します。

▽用語の説明
実質赤字比率…一般会計等(普通会計)の実質赤字の標準財政規模に対する比率
連結実質赤字比率…全会計の実質赤字の標準財政規模に対する比率
実質公債費比率…一般会計等(普通会計)が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
将来負担比率…地方債の残高をはじめ一般会計等(普通会計)が将来負担すべき実質的負債の標準財政規模に対する比率
資金不足比率…公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率
早期健全化基準(経営健全化基準)…数値がこの基準以上になると財政健全化計画(経営健全化計画)の策定が義務づけられ財政の改善に取り組むこととなります
財政再生基準…数値がこの基準以上になると財政再生計画の策定が義務づけられ確実な財政の再生に取り組むこととなります

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