健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正により、令和6年12月2日以降、現行の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することとなりました。
◆保険証の有効期限
令和6年12月1日時点で手元にある有効な保険証は、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。
壬生町の国民健康保険および後期高齢者医療では、令和6年7月に送付した保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用できます。
また、マイナ保険証をお持ちでない方には、令和7年の7月中に、保険証の代わりに使うことができる、「資格確認書」を送付する予定ですので、引き続き医療を受けることができます。
◆注意事項
・転居・転職等で保険証の記載事項に変更があった場合や、健康保険が変わった場合は、その時点で壬生町の保険証が使えなくなります。
・令和7年7月31日までに75歳を迎える方や短期保険証の方などの一部の方は、有効期限が異なる場合があります。
・令和6年12月2日以降に国民健康保険または後期高齢者医療に加入した方で、マイナ保険証を持っていない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、「資格確認書」を交付します。
(マイナ保険証を紛失等した場合は、役場に申請すれば「資格確認書」を交付します)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>