文字サイズ
自治体の皆さまへ

農業者年金ってご存知ですか?

7/38

栃木県壬生町

~農業者年金で不安を減らし安心な老後生活を~
長寿社会がますます進行する現在、安心して老後生活を送るためには将来の生活費の確保は重要な課題の一つです。そこで老後生活に備えるための一つの手段として「農業者年金」を紹介します。
農業者年金制度は「農業者がサラリーマンなみの年金を受け取れるように」と昭和45年に創設された年金制度です。したがって、農業者の方にとってメリットとなる事項が多く含まれています。また、創設当初の制度と違い平成13年の改正後は、若い方がより利用しやすい制度へと生まれ変わりました。

◆農業者年金の6つのポイント
[1]農業者なら広く加入できる
農業に従事している方であれば広く加入することができます。農地を持っていない配偶者や後継者の方のみでも加入することが可能です。また、個人型確定拠出年金(iDeCo)と違い任意脱退も可能ですが、脱退一時金はなく、将来年金として受け取ることとなります。
加入要件:
・年間60日以上農業に従事していること
・20歳以上65歳未満であること
・原則国民年金第1号被保険者であること(ただし国民年金保険料納付免除者を除く)

[2]積立方式・確定拠出型で少子高齢時代に強い
旧制度の農業者年金は、年金受給世代の年金を現役世代の保険料でまかなう賦課方式でしたが、改正後は自分で積み立てた保険料を将来受け取る確定拠出型の積み立て方式へと生まれ変わりました。

[3]保険料は月額2万円(35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は1万円)から6万7千円の間で自由に決められ、いつでも保険料の変更が可能

[4]終身年金(80歳前に亡くなった場合は、死亡一時金がある)

[5]税制面での優遇措置があるため、節税効果が大きい
農業者年金は、民間の個人年金保険とは大きく異なり、税制面でさまざまな優遇措置を受けることができます。
(1)支払った保険料が全額社会保険料控除
※配偶者や後継者などの生計を同一にする方の掛け金も対象となります
(2)年金資産の運用益も非課税
(3)受け取る年金も公的年金等控除の対象
(4)死亡一時金は非課税

[6]一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫補助がある

これから人生100年時代と言われる長寿社会がやってきます。夫婦どちらかのみの加入だけでは加入者が先に亡くなられた場合、その後の生活に大きな不安が残ることとなります。自身だけでなく、配偶者の方の加入も検討ください。

問合せ:
(独)農業者年金基金【電話】03-3502-3199
町農業委員会事務局【電話】81-1875
JAしもつけ壬生支店【電話】82-1111

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU