文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民年金の付加年金・高齢任意加入

14/45

栃木県壬生町

■国民年金の付加年金
国民年金の付加年金とは、国民年金第1号被保険者・65歳未満の任意加入被保険者が国民年金保険料に加えて付加保険料(月額400円)を納付することによって、年金受給額を増額することができる制度です。
付加年金額=200円×付加保険料を納付した月数(物価スライドなし)
※老齢基礎年金に毎年加算して支給されます

[例.付加保険料を10年間納付した場合]
付加保険料の納付額=400円×12月×10年=48,000円
⇒付加年金の年金額=200円×12月×10年=24,000円
毎年、24,000円の付加年金が老齢基礎年金に加算されます。

▽留意事項
・老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ支給を受けた場合は、付加年金もそれに合わせて繰上げ・繰下げられます。
・国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例を受けている方、国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。
・付加年金の加入は、申出書を提出した月分からとなります。
・納付期限(対象月の翌月末)を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。

■国民年金の高齢任意加入
国民年金の高齢任意加入とは、国民年金の保険料納付済期間が不足しているため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない場合や、満額の老齢基礎年金を受給できない場合に、本人の申出により、60歳から65歳までの厚生年金・共済年金に加入していない期間、国民年金に任意加入して保険料を納めることで受給額を増やすことができる制度です。
○次の1~4のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
○上記の方に加え、次の方も加入できます。
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

▽留意事項
・高齢任意加入は、原則として口座振替により納付となるため、手続の際には金融機関の預金通帳、届出印をお持ちください。
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合は、高齢任意加入できません。
・高齢任意加入は、申出書を提出した月分からとなります。

手続窓口:栃木年金事務所・町住民課国保年金係
手続に必要な物:本人確認書類・年金手帳・金融機関の預金通帳・届出印

問合せ:
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
栃木年金事務所国民年金課【電話】22-4131(音声案内後(2)→(2))
町住民課国保年金係【電話】81-1827

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU