■土地の利用方法の変更、建物の取り壊し等をしたときは届出をお願いします
・土地の利用方法を変更した。(例:空き地に太陽光発電設備を設置した)
・建物(納屋、倉庫、物置、車庫、土蔵、離れなども含む)を取り壊した。
・建物の用途を変更した。(例:事務所を住宅として使うことにした)
・登記されていない建物の所有者を変更した。(例:子へ贈与した、建物を売買した)
前記に該当する場合は届出書を提出してください。届出書は税務課資産税係に用意しています。また、町公式ウェブサイトからもダウンロードできます。
※なお、下記の場合は届出の必要はありません
・地目変更登記、建物滅失登記等をした
・法的許可(農地転用許可等)を受けた
問合せ:税務課資産税係
【電話】81-1818
<この記事についてアンケートにご協力ください。>