栃木県では、毎年2月に、農業用の軽油引取税免税証を一括して交付しています。
今年度は、「役場101会議室」で申請を受付けます。受付日時等は下表のとおりですので、交付を希望する方は、ご確認ください。
【1】受付日、受付時間、対象自治会
下表のとおり
【2】申請会場
役場(壬生甲3841番地1)101会議室
【3】申請の際に持参するもの
(1)免税軽油使用者証
(2)免税軽油の引取り等に係る報告書(※新規申請以外の方)
(納品書または領収書を添付、写しでも可。未使用の免税証(原本)を添付)
(3)使用者証更新手数料420円(※新規申請および使用者証更新の場合)
(4)耕作証明書(※新規申請および耕作面積が変更になった場合)
◎使用者証更新のみの場合、耕作証明は不要です。
注:
(1)新規申請の方は、免税証の交付は後日になります。
(2)新規申請および免税機械の追加や入替えをされる方は、機械を取得したことが確認できる書類(契約書・納品書・領収書等)を持参するか、機械の「メーカー名」「型式」「馬力」をメモ等
に控えてきてください。
(3)国税および地方税の滞納処分を受けた方は、処分解除の日から2年を経過しなければ申請できません。
(4)農業等に係る免税制度については、地方税法の規定により、現在令和6年3月31日までの経過措置となっています。令和6年の交付時点では制度延長が未定のため、耕作面積の増加等により増加した分の免税証は、制度延長決定以降の交付となります。
◇令和6年 農業用免税軽油申請受付および免税証交付日程表
※朝一番、午後一番の時間帯は混雑します。遅い時間帯が比較的スムーズに受付できます
※更新手数料420円がかかる方は、つり銭の無いよう協力をお願いします
※上記の期日に申請することが難しい場合は、県税事務所にお問合せください
※新型コロナウイルスによる感染症の拡大防止のため、マスクの着用および手指の消毒等の協力をお願いします。また、発熱や風邪の症状がある方は、来場を見合わせるようお願いします
問合せ:
栃木県税事務所軽油引取税調査担当【電話】23-6882
町農業委員会事務局【電話】81-1875(耕作証明書について)
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