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自治体の皆さまへ

物価高騰対策低所得世帯追加支援補助金【追加給付分】のご案内

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栃木県壬生町

■住民税均等割非課税世帯等の皆さんへ
物価高騰対策低所得世帯追加支援補助金【追加給付分】(7万円/1世帯)のご案内
・この給付金は、国からの交付金「低所得世帯支援枠」の拡大に伴い、低所得世帯(令和5年度住民税均等割非課税世帯)1世帯あたりに7万円を追加で給付するものです。
・給付金を受給するためには、手続が必要な場合があります。

▽給付金の支給額
1世帯あたり7万円
※支給は1世帯あたり1回限り
※他自治体で同主旨の給付金を受給した場合は対象外

▽支給対象となる世帯
以下の2つの条件を全て満たす世帯
・基準日(令和5年12月1日)において、壬生町に住民登録があること
・世帯全員が「令和5年度住民税均等割が非課税」の世帯であること
※上記の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の税法上の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、別世帯の子の扶養親族となっているご家族等)は、支給対象となりません

◆申請の有無
○本町において、「物価高騰対策低所得世帯支援補助金(3万円/1世帯)」の支給を受けた世帯
※令和5年6月2日以降に世帯の状況等が変更になった世帯を除く

[手続は不要です]
令和6年1月上旬に「振込予定通知」を送付しています。
内容に変更がない場合は、1月30日(火)に振込済です。
詳しくは下記「I」へ

○上記以外の世帯
・令和5年6月2日以降に世帯の状況等が変更になった世帯
・令和5年度住民税未申告の方がいる世帯など

[申請が必要です]
令和6年2月中旬頃に「確認書」または「申請書」のいずれかが届きます。
申請期限:令和6年3月29日(金)まで
※令和5年12月1日時点で壬生町に住民登録があり、支給対象となる可能性が高い世帯にのみ送付します
※申請期間は市区町村により異なります
詳しくは下記「II」へ

支給手続や支給要件の詳細は次ページを確認ください。

◆給付金の支給手続
I.「物価高騰対策低所得世帯支援補助金(3万円/1世帯)」の支給を受けた世帯(令和5年6月2日以降に世帯の状況等が変更になった世帯を除く)
対象となる世帯には、町から給付内容や振込予定日などが書かれた「振込予定通知」を1月上旬に送付しています。
※以下に該当する場合、現時点で要件を満たしているかの確認ができないため、「振込予定通知」の対象外となります
・世帯構成に変更があった世帯(世帯主・世帯員の変更があった世帯や世帯を合併・分離した世帯など)
・令和5年度住民税の課税状況に変更があった世帯
・3万円給付金を壬生町以外の自治体で受給した世帯

II.上記I以外の世帯
令和6年2月中旬頃に、必要書類を送付しますので、お手元に届いた書類を確認ください。

(1)「確認書」が届く世帯
・対象となる世帯には、町から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
・中身を確認して、必ず確認書を返信してください。
該当する主な世帯:
・令和5年6月2日以降に、世帯の状況に変更のあった世帯で、町で課税情報が把握できる世帯(世帯員の転入・転出、課税内容の変更により非課税となった世帯等)
・支給対象と思われる世帯(世帯員の中に、税の未申告の方がいる世帯を除く)

(2)「申請書」が届く世帯
・町が支給対象であるか判断できない世帯には、申請書を送付します。
・給付金を受け取るには、申請が必要です。審査の上、支給を決定します。
該当する主な世帯:
・他自治体からの転入等で課税状況を町が把握していない世帯
・世帯員の中に、税の未申告の方がいる世帯など

◎住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(【電話】#9110)に連絡ください。

問合せ:壬生町健康福祉課社会福祉係
【電話】0282-81-1883【FAX】0282-81-1121【メール】kenko@town.mibu.tochigi.jp
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前8時30分~午後5時15分
※毎週月曜日(祝日を除く)は午後7時まで
申請書類送付申込みはフォームでも受付けています。本紙二次元コードを読み込むか、下記URLを検索してください。
【URL】https://logoform.jp/form/xJdf/456554

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