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自治体の皆さまへ

こども未来課からのおしらせ

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栃木県壬生町

■旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ
平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という)」が成立し、交付・施行されました。
法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給します。

対象者:次の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方
(1)昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
(2)(1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものではないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)
※対象とならない場合もありますので、詳しくはお問合せください

請求手続:問合せの窓口(郵送による提出も可)
・請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、こども家庭庁のウェブサイトに掲載しているほか、県のウェブサイトや窓口でも入手できます。
・請求期限は、4月23日(火)です。
一時金の金額…320万円(一律)

送付先(郵送の場合):
宇都宮市塙田1-1-20 県庁本館5階 保健福祉部
こども政策課(母子保健担当)

問合せ:県旧優生保護法関係相談窓口
【電話】028-623-3064
受付時間…午前9時〜午後5時(月曜日〜金曜日。土日祝日、年末年始を除く)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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