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自治体の皆さまへ

住民税「均等割のみ」課税世帯の皆さんへ

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栃木県壬生町

■物価高騰対策「住民税均等割のみ課税世帯」支援給付金(10万円/1世帯)のご案内
・この給付金は、国からの交付金「給付金・定額減税一体支援枠」の拡大に伴い、令和5年度住民税「均等割のみ課税世帯」に対し、1世帯あたりに10万円を給付するものです。
・給付金を受給するためには、申請手続が必要です。
※この給付金は差押禁止等および非課税の対象となります

◆給付金の支給額
1世帯あたり10万円
※支給は1世帯あたり1回限り
※他自治体で同主旨の給付金を受給した場合は対象外

◆支給対象となる世帯((1)(2)の全てにあてはまる世帯)
(1)基準日(令和5年12月1日)において、壬生町に住民登録がある世帯
(2)令和5年度の住民税が「均等割のみ課税者」または、「均等割のみ課税者と非課税者」で構成されている世帯
※上記の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の税法上の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、別世帯の子の扶養親族となっているご家族等)は、支給対象となりません

◆申請の有無
○世帯の全員が、令和5年1月1日以前から壬生町にお住まいの世帯
⇒要返送
3月中旬頃に町から「確認書」が届きます。
内容をご確認のうえ、同封の返信用封筒で返信してください。
提出期限:令和6年5月31日(金)
詳しくは下記「II(1)」へ

○下記のいずれかの世帯
・世帯の中に、令和5年1月2日以降に壬生町に転入した方がいる世帯
・世帯の中に、令和5年度住民税未申告の方がいる世帯
⇒申請が必要です
3月中旬頃に町から「申請書」が届きます。
申請期限:令和6年5月31日(金)まで
支給要件を満たしていて、支給を希望される方は申請してください。
詳しくは下記「II(2)」へ

◆給付金の支給手続
[I]住民税均等割のみ課税世帯とは
令和5年度の住民税が次のいずれかに該当する世帯が対象となります。
(1)「住民税均等割のみ課税者」で構成されている世帯
(2)「住民税均等割のみ課税者」と「住民税非課税者」で構成されている世帯
○「住民税均等割のみ課税者」とは
「住民税均等割のみ課税者」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
個人町県民税(住民税)は、所得をもとに計算する所得割と、一定の所得を超える方が均等に負担する均等割の2つに分けられます。このうち、個人町民税(年額3,500円)と個人県民税(年額2,200円)の合計5,700円が、壬生町で課税される均等割額となります。
均等割のみ課税の方は、「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。

[II]申請方法
(1)世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から壬生町にお住まいの場合
・支給対象となる可能性が高い世帯には、壬生町から給付内容や確認事項が書かれた「確認書」が届きます。
・書類の内容を確認して、必ず返信してください。
(提出期限:令和6年5月31日当日消印有効)

(2)令和5年1月2日以降に壬生町に転入した方や、令和5年度住民税未申告の方がいる場合
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
(申請期限:令和6年5月31日当日消印有効)
・申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に壬生町健康福祉課にご提出ください。
・審査の上、支給を決定します。

※令和5年12月2日以降に壬生町に転入された方は、転入前の市区町村にお問合せください

◆住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(【電話】#9110)に連絡ください。

問合せ:壬生町健康福祉課社会福祉係
【電話】0282-81-1883【FAX】0282-81-1121【メール】kenko@town.mibu.tochigi.jp
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
※毎週月曜日(祝日を除く)は午後7時まで
申請書類送付申込みは3月21日(木)よりフォームでも受け付けています。二次元コード(本紙参照)を読み込むか、下記URLを検索してください
【URL】https://logoform.jp/form/xJdf/470486

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