■国民健康保険の届出について
下記の事由により国民健康保険資格に変更が生じたときは、14日以内に役場住民課もしくは稲葉出張所・南犬飼出張所へ必ず届出してください。
※来庁者の本人確認ができる書類(顔写真入りのもの、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。同一世帯の方であれば、被保険者証を渡すことができます
※国民健康保険被保険者証を紛失したときは、本人確認ができる書類(顔写真入りのもの、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)をお持ちのうえ、ただちに被保険者証の再交付申請をしてください
・国民健康保険限度額適用認定証や特定疾病療養受療証をお持ちの場合はそちらもお持ちください。
・職場の健康保険に加入した場合や他市区町村へ転出した場合等、本来なら壬生町国民健康保険の資格がないのにもかかわらず、医療機関等で国民健康保険被保険者証を使用することは絶対にしないでください。
・国民健康保険の資格がない期間に、誤って国民健康保険被保険者証を使用した場合、後日、町が負担した医療費請求をさせて頂くことがあります。
・職場の健康保険を脱退し、他の健康保険等に加入しない場合は、速やかに国民健康保険加入の手続をしてください。職場から発行される、「健康保険資格喪失証明書」をお持ちください。健康保険資格喪失日から国民健康保険加入となり、国民健康保険税が賦課されます。
問合せ:住民課国保年金係
【電話】81-1832
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