法務局に登記してある土地・建物については、令和6年4月1日から相続登記をすることが義務となりました。また、正当な理由がなく相続登記の申請を行わなかった場合は、過料(ペナルティ)の対象となることもあります。
詳しくは、宇都宮地方法務局のウェブサイトをご覧ください。
なお、栃木県司法書士会が運営する「相続登記相談センター(【電話】0120-13-7832)」をご利用いただきますと大変便利です。
問合せ:宇都宮地方法務局栃木支局
【電話】22-1068
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