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自治体の皆さまへ

税務課からのおしらせ

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栃木県壬生町

■令和6年度固定資産税の納税通知書は4月5日(金)に発送です
固定資産税は、令和6年1月1日現在、町内に土地・家屋および償却資産を所有している方に課税される税金です。納期は年4回で、4月30日(第1期)、7月31日(第2期)、12月25日(第3期)、翌年2月28日(第4期)となります。
令和6年の途中で所有者が変わっても、1月1日現在の所有者の方が納めることになります。
また、令和6年の途中で家屋を取り壊した場合でも、1月1日で存在していればその家屋は課税対象になります。
なお、令和6年の都市計画税は課税されません。

■固定資産税に係る「土地価格等縦覧帳簿」および「家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧について
令和6年度の価格等縦覧帳簿の縦覧を次のとおり行います。
縦覧期間:4月1日(月)〜30日(火)
※土・日・祝日を除く
縦覧時間:午前8時30分〜午後5時15分
(月曜日は窓口延長のため午前8時30分〜午後7時)
縦覧場所:町税務課資産税係
縦覧のできる方:納税義務者または代理人、納税管理人
持参する物:納税通知書や運転免許証等で本人確認ができるもの。
※代理人の方は委任状が必要です

《共通事項》
問合せ:税務課資産税係
【電話】81-1818

■国民健康保険税の軽減には所得の申告が必要です
国民健康保険税は世帯主と加入者全員の所得の合計に応じて、均等割と平等割に7・5・2割の軽減措置があります。
軽減措置の対象となるかどうかの判定のためには、所得が無い場合でも課税される年度の前年1年間の所得の有無について申告する必要があります。次の条件に当てはまる方は、令和6年度国民健康保険税の軽減判定に必要となるため、令和5年1月〜12月の所得の有無について、役場税務課で申告をお願いします。なお、申告の内容によっては、町では受けられず、栃木税務署での申告をお願いする場合もあります。
○申告が必要な方
・国保加入者がいる世帯主の方
・令和5年12月31日時点で19歳以上かつ国民健康保険に加入している世帯員の方
・収入が遺族年金・障害年金等、課税されない年金のみの方(課税対象とならないため、年金事務所からの報告がありません)
なお、令和2年度より、軽減判定厳格化のため、これまでは申告をしなくても軽減されていた方についても、申告しないと軽減されない場合があります。
ただし、次の条件に該当する方については、申告する必要はありません。
○申告が不要な方
・令和5年12月31日時点で19歳未満の方
・収入が給料または課税対象となる年金のみの方(勤務先の会社や年金事務所から所得情報の報告があるため、本人による申告は不要です)
・町内在住の方の税法上の控除対象配偶者・扶養親族となっている方
・国民健康保険に加入していない世帯員の方(後日、国民健康保険に加入した際には申告が必要となる場合があります)
・すでに確定申告を済ませている方

問合せ:税務課諸税係
【電話】81-1819・1879

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