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自治体の皆さまへ

空家を適切に管理しないまま放置していませんか?

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栃木県壬生町

人が住まなくなった家屋は、老朽化が早く進みます。また、空家を放置することは、所有しているご自身だけの問題ではなく、「草木繁茂」「害虫、害獣の繁殖」「倒壊・崩壊」「ごみの不法投棄」など近隣住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。
空家を放置しないために、「売る・貸す」「解体する」など、方針を決めて実行に移すことが重要です。
空家の所有者の責務として【空家等対策の推進に関する特別措置法】により「空家の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努める」ことが定められています。空家の適切な管理は所有者等の責任です。空家等を所有または管理している方は、定期的に状況を確認し、必要に応じて修繕、解体、草木剪定等の対応をお願いします。「空き家を手放したいがどうしたらよいかわからない」などお困りの方は、建設課住宅係に相談してください。

◆壬生町空家対策制度のご案内

○空家バンク
町内空家を「売りたい・貸したい」所有者が登録した情報を町ウェブサイト等で公開し、空家をお探しの方へ紹介する制度です。
町内の空家を「買いたい・借りたい」方とのマッチングをお手伝いします。
※町は空き家に関する情報提供は行いますが、物件の売買、賃貸借に関する交渉・契約などは一切関与しません。

○空家バンクリフォーム補助金
内容:空家バンクで成約した物件のリフォームや家財処分にかかる費用の一部を補助します。
補助額:対象経費の2分の1で、リフォーム工事50万円、家財処分10万円を上限とします。

○空家解体事業補助金
倒壊等の恐れのある空家の解体工事費の一部を補助します。補助金の利用を希望する場合は、解体を行う前に事前調査及び申請が必要ですので、まずは相談してください。
事前調査申請受付期間:5月13日(月)~8月30日(金) 午前8時30分~午後5時15分(土日祝除く)

内容:
倒壊等の恐れのある空家の解体工事費の一部を補助します。対象工事費の2分の1で、50万円を上限とします。
補助金の対象となるか町が事前調査を行います。補助金を受けようとする場合は期間内に、事前調査申請を行ってください。
補助の対象となる空家:
町内にある空家で次のすべてに該当するもの
・昭和56年5月31日以前に着工されたこと
・倒壊の恐れがある、または老朽化が進み修繕が困難であること
・所有権以外の権利が登記されていないこと
・公共事業等の補償の対象となっていないこと
・個人が所有するもの(営利目的で所有している住宅でない)
対象となる方: 
次のすべてに該当する方
・補助対象空家の所有者、土地の所有者もしくは相続人
・国税、都道府県税、市町村税を滞納していないこと
・壬生町暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと
・この補助金を受けた方がいないこと(補助対象者および世帯員全員)
補助の対象となる工事:
補助の対象となる空家を除却し、その土地一帯を更地にする工事とします。また、工事にあたっては町内事業者に請け負わせることを条件とします。

問合せ:建設課住宅係
【電話】81-1849

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