■道路上に張り出している樹木等の管理について
車道や歩道の一部に、あなたの所有地から樹木が張り出したり、雑草が繁茂したりして、車や歩行者の通行の妨げとなっていませんか?
これらによって、歩行者や車両の事故が発生した場合、原因となった樹木等が生えている土地の所有者が管理責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)
なお、私有地から張り出している樹木などは、土地所有者の方に所有権があるため、町で剪定・伐採などはできません。(民法第233条)
事故を未然に防ぎ、安全で円滑な通行ができるよう、あなたの所有している土地を確認し、適正な管理をお願いします。
また県道・国道に樹木が張り出したり、雑草が繁茂している場合については栃木土木事務所に連絡をお願いします。
問合せ:
町建設課管理係【電話】81-1850
栃木土木事務所保全第二課【電話】23-3437
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