■軽自動車の継続検査(車検)時に納税証明書の提示は原則不要です
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始に伴い、継続検査(車検)時の納税証明書の提示は原則不要となりました。
上記のとおり、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始及び省資源化の推進のため、令和5年度から「口座振替領収済通知書」の送付を廃止しています。
振替結果につきましては、預貯金通帳で確認してください。
なお、事情により納税証明書が必要な方は、本庁住民課または稲葉・南犬飼出張所にて申請してください。
※発行無料
問合せ:税務課収税係
【電話】81-1816
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