令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税における定額減税の実施に伴い、定額減税をしきれないと見込まれる方に対し給付を行います。
■給付対象
壬生町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、以下(1)または(2)のいずれかに該当する方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
(1)所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が
「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」を上回る方
(2)個人住民税所得割額の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が
「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
※所得税と個人住民税所得割ともに税額がない方は対象となりません
■給付額
■給付金の支給手続き
対象の方に、8月中に「確認書」を送付します。
内容を確認のうえ、10月31日(木)までに確認書と本人確認書類等を返送してください。
■調整給付に関する問合せ先
壬生町定額減税調整給付金コールセンター
【電話】0120-331-276
受付時間:午前8時30分~午後8時(土日・祝日を含む)
◆定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください!
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話で聞いたり、ATMを操作してもらったりすることはありません。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「【電話】#9110」番)または警察本部や栃木警察署にお問い合わせください。
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