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自治体の皆さまへ

物価高騰対策新たな低所得世帯等支援給付金(10万円/1世帯)のご案内

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栃木県壬生町

■令和6年度の住民税について
新たに非課税世帯、均等割のみ課税世帯となる皆さんへ

○国の経済対策として、定額減税と住民税非課税世帯への支援の間にある方に対し、可能な限り公平を確保できる適切な支援を行うため、令和6年度に新たに低所得世帯等となった世帯に対し、1世帯あたりに10万円を給付します。
○給付金を受給するためには、申請手続が必要です。

※令和5年度の物価高騰対策の低所得世帯等への給付金(7万円または10万円)の支給対象であった世帯は、支給対象ではありません

◆給付金の支給額
1世帯あたり10万円
※支給は1世帯あたり1回限り
※他自治体で同主旨の給付金を受給した場合は対象外
※本給付金は差押え禁止等および非課税となります

◆支給対象となる世帯
基準日(令和6年6月3日)において、壬生町に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯
1 新たな令和6年度の住民税非課税世帯
2 新たな令和6年度の住民税均等割のみ課税世帯

▽「新たな住民税非課税世帯」・「新たな住民税均等割のみ課税世帯」とは
令和6年度の住民税「所得割」が非課税の方で構成される世帯です。
6月頃に通知される住民税の税額通知書に【定額減税控除済額】と記載されている方が世帯内にいる場合は、「所得割」課税のため、今回の給付金の対象にはなりません。

・支給対象となる可能性の高い世帯には、町から確認書等を送付します

▽ただし、以下に該当する方は支給対象外となります《要確認》
・令和5年度の物価高騰対策給付金((1)または(2))を受給した世帯
(1)低所得世帯追加支援補助金(令和5年度非課税世帯への1世帯7万円)
(2)住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への1世帯10万円)
※未申請の世帯や受給辞退された世帯も含みます
※他の市区町村において同様の給付金(7万円または10万円)を受給した方も同様です
・住民税が課税されている方の税法上の扶養親族等のみで構成される世帯
(例:親元を離れて暮らしている学生、別世帯の子の扶養親族となっている家族等)
・令和6(2024)年1月2日以降、日本に入国した方のみで構成される世帯
(令和6年1月1日に日本国内に住民登録がなかったことにより住民税が課されていない世帯)

◆給付金の支給手続
(1)世帯の全ての方が、令和6年1月1日以前から壬生町にお住まいの場合、または令和6年1月2日以降の転入者で町で課税情報を把握できる世帯
・支給対象となる可能性が高い世帯には、壬生町から給付内容や確認事項が記載された「確認書」を送付します。
・「確認書」は令和6年7月26日に発送しています。
・書類の内容を確認して、必ず返信してください。
(提出期限:令和6年9月30日当日消印有効)

(2)世帯内に令和6年度住民税未申告の方等がいる場合
・町が支給対象であるか判断できない世帯(※)には、申請書を送付します。
・「申請書」は令和6年8月1日に発送します。
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に壬生町健康福祉課に提出してください。
(申請期限:令和6年9月30日当日消印有効)
・審査の上、支給を決定します。
(※)町が支給対象であるか判断できない世帯とは
-他市区町村からの転入等で課税状況を町が把握していない世帯
-世帯の中に税の未申告の方がいる世帯など

※令和6年6月4日以降に壬生町に転入された世帯の方は、転入前の市区町村にお問い合わせください

◆申請期限(確認書・申請書提出期限)
令和6年9月30日(月)当日消印有効

▽住民税非課税世帯等に対する給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や最寄りの警察署か警察相談専用電話(【電話】#9110)に連絡ください。

問合せ:町健康福祉課社会福祉係
【電話】0282-81-1883【FAX】0282-81-1121【メール】kenko@town.mibu.tochigi.jp
受付時間/月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
※毎週月曜日(祝日を除く)は午後7時まで
対象と思われる方で申請書類が届かない場合は、申請書類送付申込みをフォームでも受け付けています。(8月8日(木)から利用可能です)
2次元コードを読み込むか、下記URLからアクセスしてください。
【URL】https://logoform.jp/form/xJdf/606048

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