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自治体の皆さまへ

税務課からのおしらせ

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栃木県壬生町

■建物を新築・増築した方へ家屋調査にご協力ください
税務課では、令和7年度から新たに固定資産税が課税となる建物の調査(家屋調査)を実施しています。令和7年度から課税となる建物とは、令和7年1月1日までに新築・増築された建物(住宅、店舗、倉庫、納屋など)です。
税務課職員が電話や通知などで事前に都合を聞いた上で、職員は身分証明書を提示し建物の調査を行いますのでご協力をお願いします。

■土地の利用方法の変更、建物の取り壊し等をしたときは届出をお願いします
下記に該当する場合は届出書を提出してください。届出書は税務課資産税係に用意しています。町公式ウェブサイトからもダウンロードできます。
・土地の利用方法を変更した(例:空き地に太陽光発電設備を設置した)
・建物(納屋、倉庫、物置、車庫、土蔵、離れなども含む)を取り壊した
・建物の用途を変更した(例:事務所を住宅として使うことにした)
・登記されていない建物の所有者を変更した(例:子へ贈与した、建物を売買した)
※なお、次の場合は届出の必要はありません
・地目変更登記、建物滅失登記等をした
・法的許可(農地転用許可等)を受けた

《共通事項》
問合せ:税務課資産税係
【電話】81-1818

■個人事業税の納税について
8月は、令和5年(2023年)中に個人で事業を営まれていた方に、個人事業税が課税されます。
第一期分の納期限は、9月2日(月)ですので、最寄りの金融機関等で納付してください。
なお、第二期分の納付書も第一期分と併せて発送しますので、ご留意ください。

問合せ:栃木県税事務所個人事業税担当
【電話】23-3414

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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