■旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
平成31(2019)年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という)」が成立し、公布・施行されました。法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給します。法改正により、請求期限が5年延長されました。
対象者:次の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方
(1)昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除く)
(2)(1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除く)
※対象とならない場合もありますので、詳しくは下記へ問合せください
請求手続き:下記問合せ先の窓口(郵送可)
請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、こども家庭庁のウェブサイトに掲載しているほか、県のウェブサイトや窓口などでも入手できます。
請求期限:令和11年4月23日
一時金の金額:320万円(一律)
※受付時間 午前9時〜午後5時(土日祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日)
問合せ:県旧優生保護法関係相談窓口
(宇都宮市塙田1-1-20 栃木県庁本館5階 こども政策課母子保健担当内)
【電話】028-623-3064
■児童手当 令和6年度制度改正の概要について
▽制度改正について
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が6月12日に公布されました。これにより児童手当法が改正され、10月から児童手当の抜本的拡充が行われます。
▽令和6年法改正の概要
1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童を中学生年代までから高校生年代(18歳年度末)までに拡大
3.第3子以降の多子加算支給額を月1万5千円から月3万円に増額
4.第3子以降の算定に含める対象を高校生年代以下から大学生年代以下(22歳年度末)まで拡大
5.支払回数を年3回から年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月)に変更
▽支給予定
・10月15日(火)改正前最後の支給(6・7・8・9月分)
・12月13日(金)改正法に基づく支給(10・11月分)
※振込日は各月とも15日(土日祝日に重なる場合は前倒し)
詳細や申請が必要な方などに関する情報は、町公式ウェブサイトにて確認ください。
問合せ:こども未来課子育て支援係
【電話】81-1864
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