1月は国民健康保険適用適正化月間です
■社会保険に加入した方へ 国民健康保険の喪失手続をしてください!!
~必要のない国民健康保険税を納付していませんか?~
国民健康保険に加入していた方が、職場の社会保険に加入した場合、町役場に国民健康保険の資格喪失の届出をすることになっています。(自動的には喪失しません)
喪失の届出をしない限り、職場の社会保険と町の国民健康保険の両方に加入していることとなり、国民健康保険税が賦課されたままになってしまいますので、手続きは忘れずに行ってください。
▽手続に必要なもの
(1)社会保険の資格確認書
(2)社会保険の資格情報のお知らせ
(3)マイナポータル画面の提示
(4)社会保険資格証明書のいずれか
※届出に来る方のマイナンバーカード・運転免許証等本人確認のできる書類もお持ちください
▽手続先
住民課国保年金係または稲葉出張所、南犬飼出張所
・社会保険に加入した場合や他市区町村へ転出した場合等、本来なら壬生町国民健康保険の資格がないのにもかかわらず、医療機関等で壬生町国民健康保険資格確認書や、壬生町国民健康保険被保険者証(令和6年12月1日までの交付分)を使用することは絶対にしないでください。
・資格がない期間に、誤って国民健康保険資格確認書や国民健康保険被保険者証(令和6年12月1日までの交付分)を使用した場合、後日壬生町が負担した医療費の返還請求をすることがあります。
・社会保険を脱退した場合には、速やかに国民健康保険加入の手続きをしてください。手続きの際は、職場から発行される、社会保険資格喪失証明書を持参してください。社会保険喪失日から国民健康保険加入となり、国民健康保険税が賦課されます。
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