■納付した国民年金保険料は確定申告の控除対象になります!
納付した国民年金保険料は、所得税(住民税)の申告において、社会保険料の控除対象となります。確定申告(還付申告)をするときには、納付したことを証明する書類が必要になります。
所得税の申告を行う際は、日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または「国民年金保険料領収証書」を、忘れずに提出しましょう。
控除対象:令和6年1月1日~12月31日に納付した保険料(過年度分を含む)
10月1日~12月31日の間に国民年金保険料を納付した方の控除証明書は、2月上旬に送付される予定です。(1月1日~9月30日の間に国民年金保険料を納付した方の控除証明書については、11月上旬に送付済みです)
問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
050で始まる電話でかける場合【電話】03-6630-2525
受付時間:
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後7時
第2土曜日 午前9時30分~午後4時
※休日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日は利用できません
<この記事についてアンケートにご協力ください。>