■クーリング・オフについて
(今月号から4月号まではクーリング・オフについてお知らせします)
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
◆特定商取引法におけるクーリング・オフができる期間と取引
○期間8日
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
・訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
○期間20日
・連鎖販売取引
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります
※通信販売には、クーリング・オフ制度はありません
次回はクーリング・オフ期間の考え方、手続きの方法についてお知らせします。
問合せ:町消費生活センター
【電話】82-1106
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