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学生の皆さんへ 国民年金保険料の学生納付特例の手続きはお済みですか?

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栃木県壬生町

日本国内に住んでいる20歳以上の方は、学生の場合でも、国民年金に加入して保険料を納めなければいけません。しかし、納付が困難な場合には『国民年金保険料学生納付特例』制度により、申請した年度の保険料の納付猶予を受けることができます。(本人の所得審査があります)

『国民年金保険料学生納付特例』を申請する際は、学生証のコピーまたは在学証明書の添付が必要です。なお、2年1カ月前まで遡って申請ができますので、今まで保険料が未納になっていた期間があるという方も手続きを行いましょう。

◆学生納付特例が認められると…
・承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
・老齢基礎年金の受給額には反映されません。
10年以内であれば、後から保険料を納付(追納)することができます。
(承認期間の古い順からの納付になります。また、3年度目以降は当時の保険料に加算金がつきます)
・令和6年度までに国民年金保険料学生納付特例が承認された方には、4月上旬に日本年金機構から「令和7年度学生納付特例申請書(ハガキ型)」が送付されます。所定事項を記入のうえ、高崎広域事務センター宛に返送してください。
4月中に「令和7年度学生納付特例申請書(ハガキ型)」が届かなかった場合は、令和7年度分の学生納付特例の申請をお願いします

◆国民年金保険料には前納割引があります
前納割引(2年分・1年分・半年分)が適用になる国民年金保険料の納付は、4月30日(水)が納付期限です。国民年金保険料を前納するときは、専用の納付書が必要です。
3月~4月に国民年金の加入手続きをする方で、保険料の前納を希望する方は、早めに栃木年金事務所または住民課国保年金係に納付書の発行を申し出てください。(申出が遅れた場合、納付書の送付が納期限に間に合わなくなる恐れがあります)

◎令和7年度 国民年金保険料(令和7年4月~)
月額17,510円
(令和8年度:月額17,920円)


・口座振替およびクレジットカードによる6カ月(4~9月分)、1年および2年前納の申込み期限は令和7年2月末となっています。
・令和6年3月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカードによる前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになりました。
・令和7年1月から、国民年金保険料の口座振替での前納に、新たな振替方法として「2年前納(4月開始)」が追加されました。2年前納を希望する場合、「2年前納」と「2年前納(4月開始)」の2種類からいずれかを選択する必要があります。口座振替納付申出書の提出後、直近の4月末に24カ月(2年)分の国民年金保険料をまとめて振替したい場合は、「2年前納(4月開始)」を選択してください。
直近の4月から2年前納の開始を希望する場合は、「2年前納(4月開始)」を選択し、2月末(必着)までに申出書を日本年金機構に提出した方が対象です。なお、2月末までに申出書を提出した場合でも、口座の確認に時間を要した場合など4月の口座振替に間に合わない場合があります。この場合、5月末に、「割引のない4月分保険料」と「5月分から翌々年3月分まで23カ月分の前納保険料」を振替します。
※オンラインでマイナポータルを経由して「ねんきんネット」から口座振替を申し込むと口座の確認に時間がかからず、すみやかに前納を開始できます

◇「2年前納」と「2年前納(4月開始)」の違いについて
・「2年前納」…手続き後、初回振替時に、当月分から翌年度3月分(13カ月から最大で24カ月の2カ年度分)の保険料をまとめて振替(割引あり)
・「2年前納(4月開始)」…手続き後、初回振替時から当年度3月分保険料までは、毎月末日に1カ月分ずつ振替(割引なし)。その後、最初の4月末にまとめて2年分の保険料を振替(割引あり)

◇口座振替の早割について
・口座振替には上記の他、「早割」による割引があります。令和7年度は17,450円(通常の保険料から60円の割引)です。

問合せ:
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
栃木年金事務所国民年金課【電話】22-4131(音声案内後2→2)
町住民課国保年金係【電話】81-1827

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