文字サイズ
自治体の皆さまへ

ストップ!滞納 地方税徴収強化中

19/51

栃木県大田原市

市税や保険料(市税等)を滞納すると、納めた方との間で負担の公平さを欠くことになりますので、滞納者に対し財産調査をし、予告なく財産の差押えをすることを強化しています。

■令和4年度の実績
財産調査:11,931件
財産差押:867件
差押えにより徴収した件数:1,257件
差押えにより徴収した金額:65,410千円

■納期限内に納付を
市税等は、納期限内に自主的に納めていただくことが原則です。納期限内に納めない方がいると、財源不足となり、市民サービスに支障をきたします。
また、その市民サービスに使われるべき貴重な市税等が「督促状の経費など、市税等を徴収するために使われる」ことになってしまいます。

■納税・滞納処分Q and A
Q1:借金があるから税金が払えません。
A1:滞納処分上では、法律によって、税金はすべての債務(借金含む)に優先すると定めてあります。別段の定めがある場合を除き、私的債務より税金が優先されます。(地方税法第14条)

Q2:いきなり差押えはひどすぎませんか?
A2:市税等は納期限内納付が大原則です。納期限が過ぎて20日後には督促状が発送されますが、その日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは「差し押えなければならない」と明示してあります。(地方税法第331条など)

Q3:個人の財産を勝手に調べて差押えるのはプライバシーの侵害ではないですか?
A3:市税等を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき、市には滞納者の財産すべてに対する調査権限が発生します。この権限により調査を受けた金融機関、勤務先、保険会社などの関係機関は、協力しなければなりません。また、財産の調査は、個人情報保護法に関しても情報提供の制限から除かれています。

Q4:小額滞納でも差押えはするのですか?
A4:金額の大小にかかわらず、税負担の公平性を確保するためにも差押えは行われます。「小額の滞納だから差押えられないはず…」というのは誤った思い込みです。

問合せ:税務課[本]2階
【電話】0287-23-8703

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU