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軽自動車税(種別割)納税通知書の発送と減免の手続き

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栃木県大田原市

軽自動車税(種別割)は4月1日現在の原動機付自転車や小型特殊自動車、軽自動車などの所有者に課税されます。
令和5年度軽自動車税(種別割)納税通知書は5月10日(水)に発送予定です。納期限は令和5年5月31日(水)です。
なお一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。その種類・要件は次のとおりです。


【注1】減免の対象となる障害者の範囲 ※該当要件や詳細はお問い合わせください。(市ホームページにも掲載)
・身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けていて、一定の要件に該当する方
・療育手帳の交付を受けていて、障害の範囲が「A」「A1」「A2」の方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて、障害の程度が1級の方

注意事項:
・令和5年4月2日以降に廃車や名義変更を行った場合でも、令和5年度の軽自動車税(種別割)は課税されます。
・住所変更などにより納税通知書が届かない場合は至急税務課までご連絡をお願いします。
・今年度(令和5年度)より、小型二輪自動車(排気量が250ccを超えるバイク)を除いて、車検(継続検査)時の車検用納税証明書の提示が原則不要となりました。
・スマートフォン決済アプリまたはパソコンでの納付の場合、領収証書および車検用納税証明書は発行されません。小型二輪自動車(排気量が250ccを超えるバイク)の車検を受ける方は市役所・金融機関・コンビニエンスストアで納付してください。
・軽自動車税(種別割)減免申請期間は、軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限の令和5年5月31日(水)までとなります。申請期間を過ぎると減免を受けることができません。
・減免は毎年度申請が必要です。自動更新ではありませんのでご注意ください。
・「身障減免」の対象は、普通自動車などを含めて1人1台です。自動車税の減免については、大田原県税事務所【電話】0287-23-4171にお問い合わせください。
・減免申請書は窓口にあります。なお、前年度減免を受けた方には納税通知書に減免申請書を同封しています。

申込み・問合せ:税務課[本]2階
【電話】0287-23-8785

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