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自治体の皆さまへ

ストップ滞納! 市税などは納期限内に納付、納税には口座振替が便利です

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栃木県大田原市

税は、私たちが安心して健康な暮らしをするために重要な役割をもっており、福祉や教育、道路整備などの行政サービスを提供していくための大切な財源です。
公平な徴収により納税者の信頼を確保するためにも、滞納整理(納付を促したり、相談に応じたりすること)を推進しています。

■納期限内に納付を
税は、納期限内に自主的に納めていただくことが原則です。納期限内に納めない人がいると、財源不足となり、市民サービスに支障をきたします。税を納めた人との間で負担の公平さを欠くことになりますので、納期限内の自主納付にご協力ください。

■差押えを強化
収入や財産がありながら市税などを納付しない滞納者に対して、滞納処分(財産の差押えなど)を強化しています。法律により、督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までに完納しなかったときには、滞納者の財産(預貯金、給与、生命保険、不動産など)を調査した上で、差押えなければなりません。また、お宅を訪問しての「捜索」は、税を徴収する職員に認められた権限で、裁判所の令状は不要です。捜索時に発見された財産(自動車や電化製品、美術品など換価価値のある財産)などは、差押えることになります。例えば、自動車の差押え(タイヤロック)をする場合もあります。差押えた物品などは、インターネット公売などで売却し、滞納税に充てます。

■事情がある場合は相談を
病気入院や失業・事業の廃止・災害にあったなど、収入や支出が著しく変動したことにより市税などを納期限内に納めることが困難な場合は、早めに税務課まで連絡し、納税相談をしてください。毎週水曜日は、延長窓口で午後7時まで対応しています。相談の際には、直近3か月程度の生活状況などをお聞きしますので、収入や支出の分かる明細書などをご用意ください。なお、納税相談の結果、分納が認められ、誓約書を取り交わしたにもかかわらず納付計画どおり納付が守られない場合や、納税相談時の申し出が虚偽であった場合は、滞納処分の対象となります。

■便利な口座振替を
口座振替は、皆さまが指定した預貯金口座から、市税・保険料などを自動的に振り替えて納付するものです。口座振替を利用すると、納め忘れがなく、確実に納期限日に納付できるので、忙しい人や共働きの家庭など、時間に余裕のない人にはとても便利で安心な仕組みです。また、非接触型の納付方法として、口座振替をお勧めしています。

■口座振替できる税金など(税務課取扱分)
・市県民税
・固定資産税・都市計画税(単有・共有名義〈○○外○名〉、代表相続人など、納税義務者は別人扱いで、それぞれに手続きが必要)
・軽自動車税(車両指定不可)
・国民健康保険税(世帯主課税のため、世帯主名での手続きが必要)
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料

■申込方法
足利銀行、栃木銀行、大田原信用金庫、白河信用金庫、烏山信用金庫、那須信用組合、那須野農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)の本店または支店に備え付けの「大田原市公金口座振替依頼書兼解約届(自動払込利用申込書兼廃止届書)」に必要事項を記入し、通帳届出印を押印の上、金融機関窓口へ提出してください。

■申込に必要なもの
・納税通知書(納税義務者名を正確に記入するため)
・口座振替をする預貯金通帳
・通帳届出印

■注意事項
申し込みから振替開始まで40~50日程度かかります。市での登録手続きが完了すると「口座振替開始通知書」(ハガキ)が届きます。広報おおたわら4月号掲載の「市税等納期限一覧表」に記載のない期別や納期限を過ぎたものは、口座振替できません。

問合せ:税務課[本]2階
【電話】0287-23-8703【電話】0287-23-8639

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