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自治体の皆さまへ

介護保険は社会全体で支える仕組みです

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栃木県大田原市

介護保険料は、介護が必要な方への介護サービス費用として大切な財源となっています。誰がいつ介護が必要となるかわかりません。そのため社会全体で支える制度となっています。制度の趣旨にご理解をお願いします。令和5年度の介護保険料は7月に個別に郵送でお知らせします。

■介護保険料の納め方
▽特別徴収(年金から天引き)
年額18万円以上の老齢年金、遺族年金、障害年金などを受給している65歳以上の方は、原則、年金から天引きされます。

▽普通徴収(納付書払い)
65歳到達間もない方や、介護保険料の段階が年度途中で変更になった方、他の市町村から当市へ転入された方などは、市が送付した納付書で納める(普通徴収)方法となります。
※保険料が完納されないときは、滞納処分を受けることがあります。

■介護保険Q and A
Q:介護保険料はいつから納めるの?
A:40歳になった月から納めることになります。40歳から64歳までは、加入している医療保険の保険料と合わせて納めます。65歳からは、個人ごとに介護保険料を市へ納めることになります。

Q:65歳の誕生日を迎えた人の納付は?
A:65歳になった方や、他市町村から転入された方などは、年金からの天引き(特別徴収)の条件が整うまでは納付書で納める(普通徴収)ことになります。

Q:納める方法は選べるの?
A:介護保険法で特別徴収と普通徴収の対象者が決まっていますので、自分で納め方を選択することはできません。

Q:年金から介護保険料を天引きされていたのに、途中から天引きされなくなったのはどうして?
A:次のような場合、年度の途中で保険料の年金天引き(特別徴収)が中止となり、納付書で納める方法(普通徴収)になります。
*年度途中で介護保険料額や年金受給額が変更になった
*年金を担保に融資を受けたなど介護保険は社会全体で支える仕組みです

Q:介護サービスを利用しなくても保険料は納めなければならないの?納めた保険料は返してもらえるの?
A:保険料は、介護サービスにかかる費用を賄う大切な財源となっています。このため、介護サービスを利用しなかったという理由では、介護保険料をお返しすることはできません。介護保険は助け合いの精神に基づく社会の仕組みです。

Q:保険料を滞納するとどうなるの?
A:特別な事情がないのに保険料を滞納すると、介護サービスを利用する際に次の措置を受けることがあります。
*1年以上滞納すると、費用の全額を利用者が一旦自己負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。
*1年6か月以上滞納すると、費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が差し止めとなり、なお滞納が続くと滞納していた保険料と相殺されます。
*2年以上滞納すると、未納期間に応じ、自己負担が3割または4割に変わります。また高額介護サービス費などの支給も受けられなくなります。

問合せ:高齢者幸福課[本]3階
【電話】0287-23-8678

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