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市からのお知らせ-年金・国保

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栃木県大田原市

■年金生活者支援給付金のお知らせ
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

対象者:次の(1)~(2)のいずれかに該当する方
(1)老齢年金を受給している方で次の1.~3.の要件をすべて満たしている方
1.65歳以上
2.世帯全員の市町村民税が非課税
3.年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下
(2)障害年金・遺族年金を受給していて、前年の所得額が472万円以下である方
申込方法:日本年金機構から郵送で届く申請書に必要事項を記入し、大田原年金事務所へ提出
※対象者には、9月初旬から日本年金機構よりお知らせが届きます。令和6年1月4日までに請求手続きを完了すると、令和5年10月分から遡って受け取ることができます。
※年金を受給し始める方は、年金の請求手続きと併せて請求手続きをしてください。
給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092

申込み・問合せ:大田原年金事務所
【電話】0287-22-6311(音声案内1→2)

■国民年金保険料免除などの申請について
国民年金保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不測の事態が発生すると「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受けとることができない場合があります。
経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」を利用してください。
令和5年7月~令和6年6月の期間分の免除などの申請は、7月1日から受付を開始しています。
免除の申請は2年1か月前の月分まで遡って申請することができます。
失業を理由とした特例による免除承認の場合には、離職票の添付が必要です。
審査は、住民税の申告内容をもとに行いますので、所得の申告を忘れずに行ってください。

問合せ:
大田原年金事務所【電話】0287-22-6311(音声案内2→2)
国保年金課[本]2階【電話】0287-23-8857

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