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確定申告/市民税・県民税申告のご案内(1)

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栃木県大田原市

■令和5年分 確定申告/市民税・県民税申告日程
※受付時間が前年と異なりますので、ご注意ください。

※各申告会場の入口は午前8時25分に開錠します。
※親園地区・佐久山地区・金田南地区にお住まいの方の申告相談会については、湯津上庁舎での受付となります。
※2月19日(月)の須賀川出張所、2月22日(木)の両郷出張所は、午前の部のみの受付となります。
※混雑を軽減するため、受付日と会場を指定しました。例年、午前中や各会場初日が大変混み合います。できるだけ指定された日にお越しください。

■申告が必要な方
昨年度、市民税・県民税の申告をされた方には、通知を送付しますが、通知を受けていなくても、次のような方は申告をしてください。なお、昨年度、確定申告をした方には、税務署から「確定申告のお知らせ」はがきが届きます。
令和6年1月1日に大田原市に住民票があり、
・令和5年中に事業所得や地代・家賃などの不動産所得、土地などの譲渡所得、その他所得があった方
・給与所得がある方で、「給与支払報告書」が勤務先から市税務課に送付されていない方(勤務先に確認してください)や令和5年中に退職した方
・給与所得のみで、医療費控除、寄附金控除などを受けようとする方
・年金所得のみで、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの控除を追加する方
・国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険の加入者で、下記「申告が不要な方」に該当しない方(なお、国民健康保険加入の被扶養者は収入が皆無でも保険税が軽減される場合がありますので、必ず申告してください)

▽その他申告が必要な場合
児童扶養手当、保育園の入園などの手続きをする方や、市営住宅に入居している方は、所得の状況を示した各種証明書の提出が必要になる場合があります。これらの証明書の交付を受けるためには申告してあることが必要です。

▽申告が不要な方
・税務署に所得税の確定申告をする方
・昨年の所得が年末調整をした給与所得のみの方(控除の追加がある方を除く)
・昨年の所得が年金所得のみの方(控除の追加がある方を除く)
※給与所得、年金所得ともに、給与支払者または年金保険者から給与、年金支払報告書が市に届いている場合に限ります。

■申告に必要な書類(忘れずにお持ちください)
▽共通
・本人確認書類(運転免許証など)および個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し)
・預金通帳(口座番号が確認できるもの。所得税が還付の場合必要となります)
・確定申告のお知らせはがき(税務署から送付があった方のみ)

▽各種所得がある方
・給与・年金所得がある方は、源泉徴収票
・事業(営業・農業)所得がある方は、収支内訳書(農業所得の申告については下記参照)
・不動産所得がある方は、固定資産税の課税証明書または税務課発行の申告用名寄公課資料(無料)など
・その他所得を証明できる書類

▽所得控除を受けたい方該当するものがある場合のみ
・生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料などの領収書または支払証明書
・身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書
・寄附先から交付を受けた寄附金受領書など
・医療費控除を受ける方は、医療費の領収書や補てん金(高額療養費・医療保険などで戻ってきた金額)を確認できる書類またはそれらをまとめた医療費控除の明細書
※医療費控除の事前準備として、令和5年中に支払った医療費の領収書を個人別・病院別に分け、医療費総額を計算してきてください。
※セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、領収書などと一定の取り組み(インフルエンザ予防接種など)を行ったことを明らかにする書類をお持ちください。

●農業所得を申告するとき
事前に収支内容をまとめてお持ちください。収支内容をまとめていないと、実際にかかった経費を認めることができなくなり、思いがけない課税が発生する場合があります。日ごろから記帳するよう心がけ、スムーズに申告ができるよう事前準備をお願いします。

持ち物:
・収支内訳書または収支内容をまとめたノートなど
・根拠となる領収書(レシートも可)
・米、農産物などの販売数量、販売金額が記載された明細
・農業に関する交付金・助成金などの通知
・通帳(令和5年1月~12月の取引内容が記載されているもの)
※取得価額が10万円以上の農業用資産を事業用として新たに取得したり他から転用した場合は、取得価格がわかるもの(減価償却の方法により経費計上することとなりますので、農機具などの名称、取得年月、取得価格を確認しておいてください。農業用資産を廃棄・売却した場合は廃棄・売却年月を確認しておいてください。)
※経費として認められるものはあくまで農業をする上で負担したもののみです。毎年、家庭用で支払ったものを含めて経費計上する方も見られますので、ご注意ください。
※農地を貸し付け、小作料として現金やお米で受け取る場合は、農業所得ではなく「不動産所得」として申告が必要になります。その場合、貸地にかかる固定資産税や土地改良費を負担していれば経費となります。

■申告するときの注意事項
・申告期間中は、職員が各申告会場へ出張しているため、税務課窓口や各支所の窓口では申告できません。必ず指定会場・日時で申告してください。(ただし、収入のない方の申告については、税務課窓口でも受け付けます。)
受付時間:
(1)午前の部…午前8時30分~11時
(2)午後の部…午後1時~3時30分
※午後3時30分以降は受付できません。
・市の各申告会場では、以下の税目の申告受け付けは行っていません。直接税務署で申告してください。消費税・贈与税・相続税・青色申告・国外収入の申告・その他職員が特殊な申告と判断したもの

▽収入のない方の申告
前年中に収入が皆無であった方または非課税収入(遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付など)のみを受給していた方は、申告書に必要事項を記入の上、税務課窓口に直接お持ちいただくか、郵送で提出してください。

市HPで市民税・県民税申告書の様式をダウンロードできます。記載例も参照できます。市公式HP上段のサイト内で検索
「住民税申告書」サイト内検索

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