お知らせ-子育て 15/49 2024.10.01 栃木県大田原市 ■児童扶養手当制度改正について 児童扶養手当法の一部改正により、令和6年11月分(令和7年1月支払分)から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げとなります。詳細については、子ども幸福課窓口までお問い合わせください。 なお、すでに手当を受給されている方については、現況届を提出していただくことで、引き上げ後の所得限度額および加算額で手当額を計算します。 問合せ:子ども幸福課[本]3階 【電話】0287‒23‒8932 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 コラム~見つけました ささえ愛~ Vol.31 お知らせ-健康・福祉