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お知らせ-子育て

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栃木県大田原市

■児童扶養手当制度改正について
児童扶養手当法の一部改正により、令和6年11月分(令和7年1月支払分)から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げとなります。詳細については、子ども幸福課窓口までお問い合わせください。
なお、すでに手当を受給されている方については、現況届を提出していただくことで、引き上げ後の所得限度額および加算額で手当額を計算します。

問合せ:子ども幸福課[本]3階
【電話】0287‒23‒8932

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