■投票の諸制度をご利用ください
▽[1]郵便などによる不在者投票
歩行が困難な方のうち、次の要件に該当する方は、事前に選挙管理委員会で「郵便等投票証明書」の交付を受け、自宅で投票することができます。
(1)身体障害者手帳をお持ちで、下表の障害名について、その等級に該当する方
(2)介護保険の要介護者で要介護5の方
※事前に「郵便等投票証明書」の交付申請が必要です。すでに、「郵便等投票証明書」をお持ちの方の請求期限は11月13日(水)までになります。
※詳細は選挙管理委員会にお問い合わせください。
▽[2]点字投票
目が不自由な方は、「点字投票」をご利用ください。各投票所には、点字器が備えてあります。
▽[3]代理投票
身体の障害などにより自分で候補者の氏名を書くことができない方は、投票所の係員による「代理投票」をご利用ください。代理投票の利用には、本人が投票所までお越しになることが必要です。
▽[4]代理記載制度
郵便等投票証明書の交付を受けている方で、次の要件に該当する方は、代理記載により投票をしてもらうことができます。
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が「1級」と記載されている方
(2)戦傷病者手帳の交付を受けている方で、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が「特別項症から第2項症まで」と記載されている方
※詳細は選挙管理委員会にお問い合わせください。
▽[5]滞在地での不在者投票
住所が本市にあって、出張や在学などで長期間他の市町村に滞在している方は、郵便により滞在地で不在者投票をすることができます。
マイナンバーカードを利用して投票用紙の請求をすることもできます。詳細は、市HPをご覧ください。
▽[6]病院や老人ホームなどに入院・入所中の方の不在者投票
都道府県選挙管理委員会から指定を受けている病院や老人ホームなどの施設に入院・入所中の方は、その施設内で不在者投票をすることができます。詳細は、入院・入所中の施設にお問い合わせください。
■投票支援カードをご活用ください
投票所で代理投票などの支援が必要な場合に、投票支援カードを提示することで、必要な支援を受けることができます。口頭で伝えることが難しい方や苦手な方は、投票支援カードを記入して投票所へお持ちください。
投票支援カードは各投票所に配置するほか、市HPからもダウンロードできます。詳細は、市HPをご覧ください。
※このカードは代理投票を希望する場合やお手伝いを希望される場合に必ず提出を求めるものではありません。必要に応じて使用してください。
■ぬり絵展示会を開催します
市内幼稚園・保育園の年長児から応募のあった選挙啓発ぬり絵の展示会を行います。
日時:11月1日(金)~16日(土)8:30~20:00
※期日前投票期間と同じです。
場所:市役所本庁舎1階市民協働ホール前
■投票済証の発行はしていません
投票済証は、投票に来られた方に投票の証として発行するものですが、法的根拠がないため、選挙管理委員会の判断に委ねられています。
使用方法によっては、利益誘導や買収など不適切に利用される恐れがあること、投票に行かなかったことを理由に不利益を受ける可能性があることを考慮するとともに、有権者ひとりひとりが自ら考え、判断し、一票を投じていただきたいという考えから投票済証の発行はしておりません。ご理解のほどお願いします。
問合せ:選挙管理委員会[本]8階
【電話】0287‒23‒8736
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