■ストップ!滞納 地方税徴収強化中
市税や保険料(市税など)を滞納すると、納めた方との間で負担の公平さを欠くことになりますので、滞納者に対し財産調査をし、予告なく財産の差押えをすることを強化しています。
▽令和5年度の実績
財産調査:61,529件
財産差押:1,228件
差押えにより徴収した件数:1,517件
差押えにより徴収した金額:85,473千円
▽納期限内に納付を
市税などは、納期限内に自主的に納めていただくことが原則です。納期限内に納めない方がいると、財源不足となり、市民サービスに支障をきたします。
また、その市民サービスに使われるべき貴重な市税などが「督促状の経費など、市税などを徴収するために使われる」ことになってしまいます。
▽納税・滞納処分Q and A
Q1:借金があるから税金が払えません。
A1:滞納処分上では、法律によって、税金はすべての債務(借金含む)に優先すると定めてあります。別段の定めがある場合を除き、私的債務より税金が優先されます。(地方税法第14条)
Q2:いきなり差押えはひどすぎませんか?
A2:市税などは納期限内納付が大原則です。納期限が過ぎて20日後には督促状が発送されますが、その日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは「差し押えなければならない」と明示してあります。(地方税法第331条など)
Q3:個人の財産を勝手に調べて差押えるのはプライバシーの侵害ではないですか?
A3:市税などを滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき、市には滞納者の財産すべてに対する調査権限が発生します。この権限により調査を受けた金融機関、勤務先、保険会社などの関係機関は、協力しなければなりません。また、財産の調査は、個人情報保護法に関しても情報提供の制限から除かれています。
Q4:小額滞納でも差押えはするのですか?
A4:金額の大小にかかわらず、税負担の公平性を確保するためにも差押えは行われます。「小額の滞納だから差押えられないはず…」というのは誤った思い込みです。
問合せ:税務課[本]2階
【電話】0287‒23‒8703
■家屋の新築・増築・取り壊し・所有者の変更などはありませんか
家屋の固定資産税は、毎年1月1日の現況に基づいて課税されます。住宅や店舗などの建物だけでなく、物置や車庫なども、(1)土地への定着性、(2)外気分断性、(3)用途性の要件を満たせば課税の対象となります。今年、家屋の状況に変更があった場合は、税務課までご連絡ください。
・新築・増築した…担当職員が訪問し、家屋調査します。
・家屋を取り壊した…次年度から課税されないよう、担当職員が現地確認します。
・未登記の家屋の売買や相続・贈与などをした…「未登記家屋名義変更届」を提出してください。
問合せ:税務課[本]2階
【電話】0287‒23‒8864
■固定資産税償却資産の申告
償却資産(会社や個人で工場や商店、アパートなどを経営している方が事業のために所有している事業用資産)をお持ちの方は、令和7年1月1日現在の資産の状況について1月31日(金)までに申告してください。
申告対象となる主な償却資産:
(1)構築物(舗装路面、フェンス、看板、受変電設備、煙突、鉄塔など)
(2)機械および装置(旋盤、ポンプ、各種製造設備の機械・装置、太陽光発電設備など)
(3)車両および運搬具(貨車、客車、大型特殊自動車など)
(4)工具、器具、備品(パソコン、医療機器、測定工具、机、椅子など)
申告対象外の償却資産:
(1)耐用年数1年未満の資産または取得価格が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる小額償却資産)
(2)取得価格が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
(3)法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のもの
(4)自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
(5)無形減価償却資産(特許権、漁業権など)
※(1)(2)の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
申込み・問合せ:税務課[本]2階
【電話】0287‒23‒8864
■もうすぐ65歳、75歳になる方へ
介護保険料、後期高齢者医療保険料は、年金天引き(特別徴収)が始まるまでは、納付書(普通徴収)で納めることになります。口座振替(自動払込)のお手続きをすると、登録完了後は納期限日に指定口座から自動で振替納付されるため、大変便利です。
65歳、75歳到達前に口座振替のお手続きをしておくと、初回から振替を開始することができます。
申込先:足利銀行、栃木銀行、大田原信用金庫、白河信用金庫、烏山信用金庫、那須信用組合、那須野農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)
必要なもの:
・口座振替をする預貯金通帳
・通帳届出印
・保険料額通知書
申込方法:窓口備付けの「大田原市公金口座振替依頼書兼解約届」に必要事項を記入し、届出印を押して各金融機関に申し込み
※申し込みから振替開始まで40~50日程度かかります。
その他口座振替ができる税金:
・市県民税
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税(種別割)
・国民健康保険税
▽令和7年度から変わります
振替日に残高不足などで引き落としできなかった場合、口座再振替通知書を送付していましたが、令和7年4月から再振替通知書を送付せずに翌月15日に再振替を行います。
問合せ:
・口座振替に関すること…税務課[本]2階【電話】0287‒23‒8639
・介護保険料に関すること…高齢者幸福課[本]3階【電話】0287‒23‒8678
・後期高齢者医療保険料に関すること…国保年金課[本]2階【電話】0287‒23‒1120
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