令和5年分確定申告における所得税などの納期限および振替納税を利用されている方の口座振替日は、右表のとおりとなりますので、納期限までの納付または振替日前の預貯金残高の確認をお願いします。
なお、納税が納期限に遅れた場合または残高不足などで口座振替ができなかった場合には、納期限の翌日から納付の日までの延滞税がかかりますので、ご注意ください。
振替納税は、申告所得税および復興特別所得税や個人事業者に係る消費税および地方消費税についてご利用になれます。
振替納税をご利用いただくと、金融機関や税務署に出向かなくても自動的に納付ができ、便利・安全・確実です。
なお、利用開始に当たっては口座振替依頼書を各税目の確定分の納期限までに提出してください。
▽納期限および口座振替日
問合せ:大田原税務署(管理運営第一部門直通)
【電話】0287-22-3117
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